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過疎法に係る固定資産税の課税免除

更新日:2021年10月11日更新

志布志市では、市の産業の開発を促進し、もって住民福祉の向上及び雇用の増大に寄与することを目的に、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「志布志市過疎地域産業開発促進条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等、の用に供する設備を取得等した場合は、固定資産税の課税免除の適用が受けることができます。

対象地域

市内全域

対象

工場(製造業)、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 の対象設備の取得等

(注記)「農林水産物等販売業」とは?

地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に、地域以外の者に販売することを目的とする事業
例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど

(注記)「取得等」とは?

取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得または建設を含む)

(注記)資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみ

対象業種・適用要件・設備等取得価額・免除内容

対象資産に係る固定資産税の3年間の課税免除(減免率100%)

対象業種・適用要件・設備等取得価額・免除内容の画像

手続きマニュアル[PDFファイル/616KB]

申請様式

1.指定申請(工事着工前)

2.操業開始(操業を開始した日から10日以内)

3.課税免除申請

(新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の3月31日まで)

4.その他

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