飼えなくなったとき

ページ番号1004997 更新日 2025年1月25日

動物を飼うときは終生飼育が原則です。
飼えなくなったからといって、動物を捨てるのは犯罪です(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。飼育放棄をお考えの方は、まず以下のことを行ってください。

  • 新しい飼い主を探す
    新聞広告やインターネットなど、いろいろな方法があります。
    親戚やご近所に断られただけであきらめないでください。
    探す時間も最大限確保してください。
  • 動物が飼える物件を探す
    転居が原因で飼育放棄をお考えの場合は、動物を飼うことを前提とした物件探しをしてください。
  • 動物病院で安楽死を相談する
    治療困難な疾患により、これ以上の延命処置が動物にとって苦痛でしかない場合、安楽死という選択肢もあります。
    かかりつけの動物病院でご相談ください。
  • 訓練士に相談する
    咬みつく、吠える、散歩の時に引っ張られる等の行動は、適切なトレーニングにより改善される場合があります。

以上のことをはじめ、考えうる手を全て尽くしたにもかかわらず飼育放棄をせざるを得ないとお考えの方は、下記の連絡先までご相談ください。

倉敷市保健所 生活衛生課 動物管理係
電話:086-434-9829
時間:平日8時30分〜17時15分

注意事項

  • (注記)保健所への事前のご相談なしに犬・猫を持ち込むことはご遠慮ください。
  • (注記)お引取りができるのは犬と猫のみです。
  • (注記)身分証のご提示をお願いする場合があります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
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