犬の飼い方
ページ番号1004992 更新日 2025年1月25日
倉敷市保健所には、迷子犬の他にも、飼えなくなって連れてこられる犬や、捨て犬が保護されます。そこで、一頭でも不幸な犬を減らすために、犬を飼っている方に「守ってほしい5つのこと」があります。
守ってほしい5つのこと
1.捨てない
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
また、捨てても拾われて飼われる可能性は低いものです。
その犬が一生を終えるまで、きちんと世話をしましょう。
2.迷子にしない
犬はつないだり、囲ったりするなどして、放してはいけません。
逃がさないように、首輪やリードの点検を日頃からしておきましょう。
万が一いなくなったら、すみやかに保健所へ連絡を入れてください。
3.鑑札・済票や名札をつける
保健所で保護しても、多くの犬は連絡先が分からないため、連絡が取れません。
登録し、鑑札等を身につけていれば、すぐに連絡することができます。
病院でマイクロチップを埋めてもらうことも有効です。
4.避妊・去勢手術を受けさせる
生まれた子犬を飼うことができないのならば、避妊・去勢手術を受けさせましょう。
手術によって病気や、ケガを防ぐことができます。
5.近所に迷惑をかけない
鳴き声や臭いでご近所に迷惑をかけていませんか?
犬の幸せのためにも、迷惑をかけないように、世話やしつけをしましょう。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
倉敷市保健所 生活衛生課へのお問い合わせ