猫の飼い方

ページ番号1004993 更新日 2025年1月25日

倉敷市保健所には、衰弱した迷子の猫が保護されることがあります。また、飼えなくなった猫の相談や、捨てられた猫の通報も後を絶ちません。不幸な猫を減らすため、猫を飼う方は次の内容を守りましょう。

守ってほしい5つのこと

1.愛情をもって終生世話をしましょう

イラスト:こねこ

猫は家族の一員として、亡くなるその日まで終生世話しましょう。

もしも猫を飼えなくなりそうなときには、責任を持って、新しい飼い主さんを探しましょう。

飼えないからといって猫を捨てるのは犯罪です。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

2.名札やマイクロチップで飼い主を明示しましょう

ねこの首輪に名札をつけているイラスト

室内飼育の猫でも、急な脱走や災害時などに迷子になる可能性があります。飼い猫には名札やマイクロチップを付けて、万が一のときにも、家族のもとに帰ることができるようにしましょう。また、猫が迷子になったときには、すみやかに保健所や警察署に連絡しましょう。(保健所動物管理係:086-434-9829)

(注記)マイクロチップを付けたときには、次の機関に登録しましょう
環境大臣指定登録機関:公益社団法人 日本獣医師会 電話:03-6384-5320

3.不妊・去勢手術を受けさせましょう

猫は繁殖回数が多いうえに1度に産む子どもの数も多いため、不慮の出産により不幸な子猫をつくらないように手術しましょう。また、手術によって発情期のストレス、マーキングやケンカなどの問題行動を防いだり、病気の予防にもつながります。

4.室内飼いを心がけましょう

猫は生活するためのスペースをそれほど必要としません。飼育環境を工夫することで室内でも満足して過ごすことができ、外飼いが原因による交通事故や伝染病を防ぐことができます。また、室内飼いをすることで、ご近所に猫のふん尿などによる迷惑をかけることもありません。

5.野良猫への無責任な餌やりはやめましょう

野良猫に無責任な餌やりをしていると、近所との間でふん尿などのトラブルが起きる可能性があります。また、餌を置きっぱなしにするなどの不適切な餌やりをしていると、猫がどんどん寄ってきて、状況が悪化することもあります。飼うつもりのない猫を世話するときは、近所への十分な配慮をしましょう。

(注記)もし飼い主のいない猫の不妊去勢手術を考えているのであれば、下記のページも参考にしてください。

[画像:ねこがトイレで糞をするイラスト]

このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
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