郵便等による不在者投票
ページID 1004517 更新日 令和2年1月17日
身体に重度の障害がある方及び介護保険法の「要介護5」の方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便投票の対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、下記の事由に該当する方。
- 両下肢・体幹・移動機能の障害・・・1級もしくは2級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害・・・1級もしくは3級
- 免疫・肝臓の障害・・・1級〜3級
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、下記の事由に該当する方。
- 両下肢・体幹の障害・・・特別項症〜第二項症
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害・・・特別項症〜第三項症
- 介護保険法上の要介護者(被保険証の交付を受けている方)で、下記の事由に該当する方
- 要介護5
注意!
郵便による不在者投票は、あらかじめ郵便局等投票証明書の交付を受ける必要があります。
郵便等投票証明書の交付申請手続き
郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙管理委員会へ申請して下さい。折り返し、「郵便等投票証明書」を送付します。
有効期間
- 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、要介護5の認定の有効期間末日まで。
- それ以外の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年間。
- 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要です。
不在者投票の手続き
- 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に、投票用紙の請求書を送付します。
- 投票用紙の請求書と郵便等投票証明書を選挙期日4日前までに選挙管理委員会に送付してください。
- 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきますので、公(告)示日以降に記載して下さい。
- 記載した用紙を内封筒、外封筒に入れ外封筒に署名した上、選挙管理委員会に郵送して下さい。
代理記載制度による郵便投票は以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
江南市選挙管理委員会(総務課内)
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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