病院・老人ホームでの不在者投票

ページID 1004508 更新日 令和2年1月17日

入院、入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。
(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)

不在者投票の手続き

  1. 施設の長に投票用紙の請求をします。
  2. 施設の長が、選挙管理委員会に対して代理で投票用紙の請求を行います。(本人が直接、選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。)
  3. 選挙管理委員会から施設の長に投票用紙を発送します。
  4. 施設の長の管理の下で投票を行い、施設の長が選挙管理委員会へ投票用紙を送ります。

不在者投票の期間

期日前投票と同じく選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日前日まで。

このページに関するお問い合わせ

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