他市区町村での不在者投票
ページID 1004507 更新日 令和2年1月17日
選挙をするためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。
この名簿に登録されるためには届出日から3か月以上その自治体に住所を有していなければなりません。つまり江南市に転入してきた人については前住所地の自治体、江南市から転出した人については江南市で選挙を行うことになります。
不在者投票の手続き(江南市に転入してきた人の場合)
- 選挙の当日は江南市では投票をすることができませんので、事前に不在者投票をすることができます。
- 前住所地の選挙管理委員会に対して不在者投票の投票用紙を請求する必要があります。
- 請求後、前住所地の選挙管理委員会から投票用紙が送られてきますので、江南市選挙管理委員会にて不在者投票を行います。
不在者投票の手続き(江南市から転出した人の場合)
- 選挙公示日前3か月以内に江南市から転出をされた方については、江南市選挙管理委員会から不在者投票の投票用紙請求書・宣誓書を発送します。
- 届いた請求用紙(またはダウンロードした請求用紙)を使い、江南市選挙管理委員会に投票用紙を郵送で請求します。
- 江南市選挙管理委員会から投票用紙・不在者投票証明書を発送します。
- 届いた投票用紙にてお住まいの市区町村選挙管理委員会にて不在者投票を行います。
※(注記)ファクス・メールでのやりとりは行っていません。
不在者投票の期間
期日前投票と同じく選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日前日まで。
このページに関するお問い合わせ
江南市選挙管理委員会(総務課内)
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-0800
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