代理人記載制度
ページID 1004506 更新日 令和2年1月17日
郵便による不在者投票の対象者で、下記の要件に該当する方については、選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方・・・上肢または視覚障害の程度が1級
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方・・・上肢または視覚の障害の程度が特別項症〜第2項症
代理記載制度による投票等投票証明書の交付申請手続き
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)(署名不要)及び代理記載人となるべき者の届出書及び同意書及び宣誓書に身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて選挙管理委員会に申請して下さい。(すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は郵便等投票証明書も必要となります。)
折り返し、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」を送付します。
代理記載制度による不在者投票の手続き
- 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に「投票用紙の請求書(代理記載制度用)」を送付します。
- 「投票用紙の請求書(代理記載制度用)」と「郵便等投票証明書」を同封して選挙管理委員会に送付して下さい。
- 送られてきた投票用紙に代理人が選挙人の指示により記載し、内封筒、外封筒にいれて二重に封をして下さい。
- 代理人が外封筒に署名をして選挙管理委員会まで郵送して下さい。
このページに関するお問い合わせ
江南市選挙管理委員会(総務課内)
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