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お金のプロが年金、退職金の手取りを最大化する方法を伝授受け取り方次第で数百万円の損...「年金・退職金・手当・給付金」定年前後の失敗できない全手続き

定年前後には退職金や年金など、さまざまな手続きが必要になる。Money&You代表取締役でマネーコンサルタントの頼藤太希さんは「適切な手続きをしなかったために損をしている人も多い。受取額に数百万円の差が出ることもある」という――。
眼鏡をかけた豚の貯金箱と黒板には右肩上がりのグラフに定年の文字
写真=iStock.com/hatman12
(注記)写真はイメージです

定年前後の手取りを最大化するために押さえておきたい手続きをご紹介します。こうした手続きを適切にできるかどうかで、手取りで数百万円の差がつくこともあります。

1 退職日を1日遅らせる→40万円または70万円手取り増

退職金を一時金で受け取る場合は、一括でまとめて全額を受け取ることができます。このときに、退職金にかかる所得税や住民税を大きく減らす「退職所得控除」という控除を利用できます。

退職所得控除の計算式は、勤続年数が20年以下、または20年超かで変わります。

勤続年数20年以下
×ばつ勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

勤続年数20年超
×ばつ(勤続年数−20年)
(注記)勤続年数の年未満の端数は切り上げ

退職所得控除の勤続年数は、年未満の端数がある場合は、切り上げになります。つまり、年未満の日が1日でもあれば「1年」とカウントされます。

たとえば、30歳で中途入社し、65歳の誕生日に退職した場合は、勤続年数はちょうど「35年」です。しかし、退職日を1日延長して65歳の誕生日の翌日に退職した場合は、勤続年数は35年と1日になるので、「36年」になります。したがって、退職日が1日違うだけで退職所得控除の金額を70万円増やせるのです。

勤続年数が20年未満の場合でも同様で、1日で退職所得控除の金額に40万円の差がつきます。もしも、退職金の金額が退職所得控除の金額を超えそうなのであれば、退職日をずらして勤続年数を増やせないか、勤務先に相談してみましょう。

掲載: PRESIDENT WOMAN Online

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