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会社は手続きしてくれない「特別支給の老齢厚生年金」のもらい方「専業主婦は3号年金以外もらえない」は勘違い...荻原博子が指摘「もらい損ねる人続出」の年金の種類

年金をもらえるのは65歳からと思い込んでいる人が多いが、実は要件を満たせば65歳前にもらえる年金がある。ジャーナリストの荻原博子さんは「専業主婦でも、1年以上厚生年金に加入していればもらえる年金がある」という――。
年金手帳
写真=iStock.com/LuismiCSS
(注記)写真はイメージです

条件によっては65歳前にもらえる年金がある

年金の支給は原則として65歳から。65歳になると自営業者は「老齢基礎年金」をもらい、会社員(および公務員)は、「老齢基礎年金」にプラスして「老齢厚生年金」も一緒にもらうことができます。

ただ、会社員の中には、条件によっては65歳前に年金をもらえる人もいます。これが「特別支給の老齢厚生年金」で、自分で申請しないともらえないので注意が必要です。

「特別支給の老齢厚生年金」って何?

公的年金は、以前は60歳から支給されていました。これが、1985年に法律が改正され、65歳から支給されることになりました。

ただ、いきなり「65歳からの支給です」としたら、60歳から年金をもらえる前提で生活設計をしていた人たちは、年金がもらえるようになるまでの5年間は、暮らしていけなくなるかもしれません。

そこで、こうしたことにならないように、60歳支給から徐々に年金の支給年齢を引き上げていって、65歳にしようということになりました。この徐々に引き上げられることで65歳前にもらえる年金を、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

【図表1】特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

会社員の年金は「基礎年金」となる「定額部分」の上に、「厚生年金」という給料に比例してもらえる「比例報酬部分」が乗っている2階建て。保険料は、労使折半で納めています。

図表1のように、年金そのものは65歳支給で、65歳になると「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」をもらいます。

ただ、この2つの年金をもらう前に、人によっては、「特別支給の老齢厚生年金」として、表の「定額部分(注記)」と「比例報酬部分」をもらえるようになっています。

(注記)現在、65歳前で「定額部分」をもらえる対象者はいません。

年金は、すぐに60歳支給から65歳支給になったのではなく、表のように徐々に「定額部分」を65歳支給に近づけ、そのあと「比例報酬部分」を1歳ずつ引き上げていくということで65歳支給になり、今はまだその過程にあるのです。

掲載: PRESIDENT WOMAN Online

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