Wikipedia:削除依頼/国道4号・国道7号
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(*特) 国道4号・国道7号
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議論の結果、両記事とも版指定削除 に決定しました。
昨日国道4号(差分)および国道7号(差分)に加筆なされた「国道の碑と道路標石」について、長大国道の終点という条件下にあることから特筆性の判断がなされたものと思いますが、この手のモニュメントは全国各地に設置されており、そもそも当該モニュメントの全文引用を必要とする「引用の必然性」の説明はこれまで記事内でなされてきておらず、濫に全文引用することは引用の範囲を超えているおそれがあります。
このため、国道4号および国道7号について、上記に示したそれぞれの差分1版がケースBとして版指定削除が妥当であるかについて議論をお願いいたします。--みちまん(会話) 2013年7月25日 (木) 23:12 (UTC) [返信 ]
- 全 版指定削除 依頼者票。--みちまん(会話) 2013年7月25日 (木) 23:12 (UTC) [返信 ]
- ●くろまる私の加筆で御迷惑をおかけしております。以下の理由でこの加筆を行いました。
- ・その他の道路とは異なり、日本最長の国道である事。
- ・国と市という公共機関が設置し、道路脇という公共の場所で一般市民に広く読んでもらう事が目的で設置してある事。
- ・碑に記載されている内容が本項目の「歴史」節で引用するのに合致した内容である事。
- しかし、それはいかんと言う事であれば、引用を削除し要約に差し替えたいと思います。
- 他の方の御意見もお願いします。--ミケ32768(会話) 2013年7月26日 (金) 08:45 (UTC) [返信 ]
- ミケ32768さんのコメントを受け、Wikipedia‐ノート:削除依頼/国道4号・国道7号に私から見解をコメントさせていただきました。ぜひ、ご一読願います。--みちまん(会話) 2013年7月27日 (土) 16:59 (UTC) [返信 ]
- 「一般市民に広く読んでもらう事が目的」云々についてですが、Commons:Commons:井戸端/過去ログ8#行政の著作物の転載についての質問にて言及されていますが、今回の事例は日本国著作権法第13条2号において保護対象外とされる 「周知徹底させることを目的とする」 対象に当たらないと考えます。電子ネットワークの知的所有権法 FAQにも、 「必ずしも一般に周知させることのみを意図しないものは、学術に関する著作物として著作権法の保護を受けることになる」 と記載されています。
- 「引用するのに合致した内容」云々については、百科事典において、たとえ行政の著作物であっても丸写し掲載する必然性は無いと思料します。むしろ前述の理由によるリスクの方が大きいと考えます。著作権の考え方についてはWikipediaではリスクを除去するため、厳格に運用されています。Wikipediaにおいては、外部の著作物と同じ意味合いの内容を記載するとしても、執筆者オリジナルの文章を求められます。--Kansai explorer(会話) 2013年7月26日 (金) 13:28 (UTC) [返信 ]
- 全 版指定削除 依頼に同意。引用は本文を補完するためにあるもので、記述された内容は主従が逆転しており、もはや引用の域を超えています。 --フォット(会話) 2013年7月28日 (日) 01:50 (UTC) [返信 ]
- 対処 国道4号の 2013年07月24日T22:21:46 版、国道7号の2013年07月24日T22:36:08版の2版を版指定削除。--赤の旋律/akasen(talk) 2013年10月12日 (土) 07:17 (UTC) [返信 ]
- 確認 国道4号、国道7号ともに、ご指定の版が適切に版指定削除されていることを確認いたしました。--もかめーる(会話) 2013年10月12日 (土) 13:21 (UTC) [返信 ]
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