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Wikipedia:削除依頼/とつげき東北

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議論の結果、特定版削除 に決定しました。


(削除) 一部の内容 (削除ここまで)市川裕樹プロの発言内容について、2007年10月に更新されたと思われるblog(http://mj-promember.com/blog/2007/10/post_195.html)からの転載の可能性が高い。また、当該blogには書籍から引用した旨が記載されている。2007年11月15日 (木) 13:58の版より記載されている。また、2007年11月30日 (金) 06:56の版にて記載を除去。

  • (特定版削除)依頼者票。--ぽえこ 2007年11月30日 (金) 07:10 (UTC) [返信 ]
    • (コメント)とりあえず事実関係がどうなっているかを知りたいです。対局はあったのでしょうか?そして勝敗の結果はどうだったのでしょうか。--らんで 2007年12月2日 (日) 04:55 (UTC) [返信 ]
      • (コメント)上記の内容がわかりにくかったようでご迷惑をおかけし、申し訳ありません。補足します。現時点では市川裕樹プロの発言内容のみが転載であると考えています。当該発言内容が記載されているのが、上で書かれた版となっております。ですので、対局の有無・勝敗の結果がどうであれ、削除には影響を与えないとの考えです。--ぽえこ 2007年12月2日 (日) 07:43 (UTC) [返信 ]
        • (コメント)なるほど...。私は「履歴」をみていただければ分かるとおり、とつげき東北氏に対しては好意的です。また、やっていることに対してはエールを送りたい気持ちです。だが、事実は事実として記述されてしかるべきと思っています。当該箇所が丸写しなら問題はあると考えますので、削除は仕方ないと思いますが、事実の部分は事実として記述されるべきでしょう。--らんで 2007年12月3日 (月) 15:30 (UTC) [返信 ]
          • (コメント)本依頼が通りますと、私が2007年11月30日 (金) 06:56の版にて書き換えた、書き換えられる前の部分のみが削除されます。つまり、対局があったことは削除されず、丸写しだと思われるかぎかっこの中身だけが対象です。これは[1]とまったく同一の文章であり、とつげき東北氏の著書からの引用であると思われます。--ぽえこ 2007年12月3日 (月) 18:38 (UTC) [返信 ]
  • (コメント)正確にリバートされた版が見当たりません。もし本依頼が削除相当と決定されると、中抜き特定版削除ではGFDLの履歴保存義務が満たせず、依頼版以降の削除が必要になってしまうようです(ただし私は存続票を入れます)。--Happy B. 2007年12月4日 (火) 01:58 (UTC) [返信 ]
  • (削除) (存続) (削除ここまで)問題とされているのはかぎ括弧内の引用ということでよろしいでしょうか。そうでしたら、引用内容が記事全体からみて短いこと、地の文と区別されていること、発言者が記載されていることから、引用に必要な最低限の要素は満たされていると考え(削除) 、存続票とし (削除ここまで)ます。--Happy B. 2007年12月4日 (火) 01:58 (UTC) 存続票は取り消し--Happy B. 2007年12月29日 (土) 01:25 (UTC) [返信 ]
  • (コメント)すみませんが、削除に該当するとするWikipediaの規定を明示していただけないでしょうか?その上で意志を決定したいと思います。--らんで 2007年12月5日 (水) 09:36 (UTC) [返信 ]
    • (コメント)すこし長くなります。まずは公式な方針であるWikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合において、削除されるものの例として「ウィキペディア外の著作物(書籍・ウェブサイトなど)からコピーしたもの、および、同一性が高いもの。」が挙げられています。また、ガイドライン自体に拘束力はありませんが、Wikipedia:引用のガイドライン/草案には、最高裁の判例(私はあまり法律には明るくないのですが、最高裁の判例はある程度拘束力がありますよね?)として「引用するために求められること」ということで「1. 引用する必然性があること」「2. 引用文と地の文が明確に区別できること」「3. 地の文が主、引用文が従の関係にあること」「4. 引用元を明示していること」という四つの条件が必要ということが書かれています。2番と3番については特に問題がないと考えております。4番については、引用元がどこであるかによって変わってくると思います。Happy B.さんの言うように「発言者による発言」からの引用だとすると満たしているようにも思います。しかし、実際には前述のblogに書かれている文字列と漢字の変換・句読点の打ち方についてもピッタリ一致するため、blog(あるいは書籍?)からの引用である可能性が高いと考えており、そうだとすると4番は満たせていないと思います。どうあれ、少なくとも1番の「必然性」については、容易に別の言葉に置き換えることが可能だと思われるので、条件は満たせていないと思います。先ほどの公式な方針Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合に戻ると、「日本語ウィキペディアでは、少なくとも、日本国内法(著作権法など)、アメリカ合衆国法(サーバーがアメリカにあるため)および GFDL の全てを満たす必要があります。法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。」という記述があり、最高裁の判例による要件を満たせないため、削除対象の可能性があると考えます。(あまり自信のない個所もありますので、間違いなどがあったらご指摘ください)--ぽえこ 2007年12月6日 (木) 16:01 (UTC) [返信 ]
  • (特定削除) 分かりました。削除に同意します。--らんで 2007年12月7日 (金) 12:05 (UTC) [返信 ]
  • (中立に変更。コメント)考え直しました。引用文のかぎカッコ内の著作権者は、ブログ著者ではまずないと思います。書籍の著者であるとつげき東北氏である可能性については否定はできません(積極的な肯定もできませんが)。ただ、依頼版以後の編集は版の多さの割に内容に乏しく(緩慢な編集合戦様だった)、特定版削除を行って、もう一度信頼できる出典をもとに執筆しなおすほうが望ましいと考えるに至りました。存続票は撤回し中立に回ります。--Happy B. 2007年12月29日 (土) 01:25 (UTC) [返信 ]

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