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農業機械化促進法

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農業機械化促進法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和28年8月27日法律第252号
種類 経済法
効力 廃止
成立 1953年7月29日
公布 1953年8月27日
施行 1953年11月20日
所管 農林水産省
主な内容 農業機械化促進等について
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農業機械化促進法(のうぎょうきかいかそくしんほう、昭和28年8月27日法律第252号) は、農業機械化促進等について定めた日本法律である。2018年(平成30年)4月1日から廃止された。

概要

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第193回国会において、農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成29年4月21日法律第19号)が成立し[1] 、2018年(平成30年)4月1日から廃止された。

構成

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廃止時点のもの

  • 第1章 総則(第1条―第5条)
  • 第2章 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入(第5条の2―第5条の8)
  • 第3章 農機具の検査(第6条―第15条)
  • 第4章 研究機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務(第16条)
  • 第5章 罰則(第17条―第19条)
  • 附則

資格

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脚注

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  1. ^ "農業機械化促進法を廃止する等の法律". 衆議院 (2017年4月21日). 2018年2月21日閲覧。

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