廃棄物等(はいきぶつとう)とは、循環型社会形成推進基本法 第2条第2項によれば、次に掲げる物と定義されている。
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル