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大日本帝国憲法第39条

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ウィキソースに大日本帝国憲法 の原文があります。

大日本帝国憲法第39条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい39じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

原文

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兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期󠄁中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

現代風の表記

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  • 両議院の一方において否決した法律案は、同会期中において再び提出することはできない。

参考文献

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  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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