大日本帝国憲法第39条
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大日本帝国憲法第39条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい39じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
原文
[編集 ]兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期󠄁中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
現代風の表記
[編集 ]- 両議院の一方において否決した法律案は、同会期中において再び提出することはできない。
参考文献
[編集 ]- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
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