士師 (官職)
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士師(しし)は古代中国、周代の官名の一つで、刑罰の任に当たった役人、士吏、司法官[1] [2] 。
『周礼』秋官司寇篇の士師の職掌に「掌鄉合州黨族閭比之聯,與其民人之什伍,使之相安相受,以比追胥之事,以施刑罰慶賞。」[3] とあり警察制度の吏官である[2] [4] 。司法長官として大司寇、次官として小司寇があり、士師以下の役人はこれに従った[5] 。
脚注・参考文献
[編集 ]脚注
[編集 ]- ^ 『士師』 - コトバンク
- ^ a b 服部「支那官制沿革一覧」『支那研究』、361頁。https://dl.ndl.go.jp/pid/1917967/1/188 。
- ^ "周禮/秋官司寇 - 维基文库,自由的图书馆" (中国語). zh.wikisource.org. 2024年5月15日閲覧。
- ^ 曽我部『王安石の保甲法』1974年、2頁。https://dl.ndl.go.jp/pid/12183645/1/10 。
- ^ 服部「支那官制沿革一覧」『支那研究』、362頁。https://dl.ndl.go.jp/pid/1917967/1/189 。
参考文献
[編集 ]- 服部宇之吉『支那研究 増訂版』京文社、1926年。https://dl.ndl.go.jp/pid/1917967/1/188 。
- 曽我部静雄『王安石の保甲法』吉川弘文館〈宋代政経史の研究〉、1974年、1-63頁。https://dl.ndl.go.jp/pid/12183645/1/9 。