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ノート:農業機械

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車輌としての農業機械 のカテゴリですが、法的にみて正確でない記述が散見されるのですが、いかがでしょうか?
小型特殊自動車は自賠責の加入を要する→農耕用小型特殊自動車は自賠責の加入を要しない(自動車損害賠償保障法第二条)
マニュアスプレッダーのような(以下牽引の記述)→法的根拠が不明
ナンバー無しで農道を走行する記述→道路交通法では、立入禁止の処置をしていない限り全て公道との解釈だったはず

--219.109.132.251 2008年3月5日 (水) 06:35 (UTC) [返信 ]

私は法的部分については詳しくないのでどの程度おかしいのかわかりかねますが、おかしな部分は修正していいと思います。--J. G. Yu 2008年3月5日 (水) 08:56 (UTC) [返信 ]

ありがとうございます。wikiのタグの使い方が、まだ良くわからないので、後で修正してみます。 --219.109.132.251 2008年3月6日 (木) 00:57 (UTC) [返信 ]

車両としての農業機械を大幅に加筆訂正してみました。--219.109.133.14 2008年3月15日 (土) 21:22 (UTC) [返信 ]

拝見しました。基本的には以前よりよくなったかと思います。お疲れ様でした。
ただ一点、気になる点がありました。「道路運送車両法での定義で『農耕用小型特殊自動車』となるもののうち、大型特殊自動車運転免許がなければ運転できないものがある」という解釈ができる文章になっているのですが、そうとってよろしいのでしょうか?
このあたり、管轄する法律が異なるため同じ「小型特殊自動車」「大型特殊自動車」という用語でもカバーする範囲が異なるのかな、と思うのですが、けっこう混乱を招く部分ではないかと思います。
もう少し整理できないかな、と思うのですが...アイディア募集です。--J. G. Yu 2008年3月16日 (日) 08:23 (UTC) [返信 ]

コメントありがとうございます。 道路交通法は警察庁所管の法令ですし、道路運送車両法は国土交通省所管です。この二つの法律で小型特殊自動車の解釈に違いが有るところにそもそもの問題があります。大型特殊免許が必要な小型特殊自動車は通称、新小型特殊と呼ばれていますが、これは法律用語ではありませんし、「農業機械って何?」と思ってwikiを見に来る人に、わかりやすいように、と考えると、あまり法律の話を持ちだすのもどうかな、と考えまして、あのような簡略化した表現方法を取ってみました。特殊自動車の項目にその違いが解説されていますので、運転免許の項目にも特殊自動車へのリンクを貼ってみます。それと大特免許がひつようなものに(通称、新小型特殊)という一文を付け加えてみます。--219.109.133.14 2008年3月18日 (火) 05:37 (UTC) [返信 ]

特殊自動車の項目の詳しい説明を読み、より理解を深めることができました。カバーする法令・所管の違いで用語が統一されていないのが厄介ですね。
大分わかりやすくなったかと思います。お疲れ様でした。--J. G. Yu 2008年3月18日 (火) 07:59 (UTC) [返信 ]
少しいじってみました。おかしいところなどあれば修正願います。--J. G. Yu 2008年3月18日 (火) 08:35 (UTC) [返信 ]

運転免許に関して、より分りやすくなったと思います。ただ「農耕用大型特殊」というのは、聞き慣れないせいか、なんだか本州の人間の私にはピンと来ない気がしています。

中古農業機械に関しては、アジア各国に輸出されている状況も外せないと思います。台数や金額に関してソースや統計があるかは分りませんが、結構な台数が出回っているものと推察されます。

そろそろ私は失礼したいと思います。--219.109.133.14 2008年3月18日 (火) 14:10 (UTC) [返信 ]

「農耕用大型特殊自動車はほとんどみられない」との一文を追加しました。実際、35km/hの最高速度規定以外には実質的に枠が存在しないため、ほとんどが「農耕用小型特殊自動車」となっています。一部北海道には欧米の仕様をそのまま持ち込んでいる「農耕用大型特殊自動車」はありますが、非常に数は少ないです。
また、アジア各国への輸出実態については統計的な数字がないのですが、一応その旨追加しておきました。ご指摘ありがとうございました。--J. G. Yu 2008年3月19日 (水) 03:14 (UTC) [返信 ]

えー、失礼しますと言いながら、また来ました。車両としての農業機械の歴史についてです。 軽自動車検査協会の軽自動車の遍歴によりますと、昭和28年3月、軽自動車の規格の中に、軽農耕用作業車規格が追加され、それが昭和38年10月に小型特殊自動車として区分された、との記述がありました。何かの参考になりますでしょうか?--219.109.132.216 2008年3月28日 (金) 02:35 (UTC) [返信 ]

なるほど、そういった経緯があったのですね。勉強になりました。
とはいえ、百科事典であるウィキペディアの性質上、現行の法制度について述べるのはいいと思うのですが、過去の(それも40年近く前の)法制度の変更について特段述べていくことは、閲覧者に余計な混乱を与える可能性もあるかな、と思います。私は、この項目に追加しなくてもいいのでは、と思います。--J. G. Yu 2008年3月28日 (金) 02:56 (UTC) [返信 ]

そうですね。その通りだと思います。--219.109.132.216 2008年3月29日 (土) 05:31 (UTC) [返信 ]

外部リンク先の選定について

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J. G. Yu様お久しぶりです。↑ではお世話になりました。先程のリバートされたリンク先について、私も数日前から目を通しておりまして、如何にも宣伝だなぁとは感じては居りましたが、JAの類似の外部リンクがあるのにそちらをリバートするのも気がひけたもので、そのまま様子を見ておりました。私も今まで編集の過程でその項目に対して理解を深めるのに有用な情報があると感じれば、公的な機関から企業、果てはyoutubeまで外部リンクに加えておりましたが、この外部リンク先の選定についてJ. G. Yuさんのお考えがもし有れば、教えて頂けませんでしょうか。--Kanahata 2009年1月8日 (木) 12:44 (UTC) [返信 ]

ご指名ありがとうございます(笑
個々の企業あるいはその個別の製品に関する記事でない場合、企業の宣伝的サイトはなるべく掲載するべきではない、と私は考えます。そのため、リバートを行いました。
とはいえ、農機関連記事ですと、「トラクター」のリンクは、日本国内のトラクター製造業者・正規輸入業者(個別の販売店でなく、あくまでディストリビューター)のサイトをほぼすべて網羅する形で整備されていたりもします。また、ウィキペディア全体の話ですが、記事執筆の際に参考文献のISBNコードを掲載すると、自動的に複数のオンライン書店から検索ができるページが生成されるようになっています。そういったある程度「平等」な掲載ができるなら、個々の企業のサイトを掲載してもよいかと思います。
また、ある街の個々の販売店や単一の企業ではなく、都道府県・地方・全国レベルで複数の業者・JA等のネットワークにより運営されているようなある程度大規模なサイトについては、その存在を無視することができないと考えますので、掲載が許されるかと思います。個人的には、中古農機関連リンクについてはもっと多くの都道府県・地方・全国レベルのサイトを掲載していきたい、と考えています。
もちろん、いかなる営利目的のサイトの掲載も許されるべきではない、という考えの方もいらっしゃるかと思います。そうした声が多ければ、現在の個々の企業のサイトへのリンクをすべて消してしまってもいいかもしれません。
とりあえず私の考えはそんなところです。これで参考になりましたでしょうか。--J. G. Yu 2009年1月9日 (金) 11:36 (UTC) [返信 ]
コメントありがとうございます。あまり農機関連の記事を継続的に編集していらっしゃる方がいないようなので、J. G. Yuさんにお尋ねさせて頂きました。私も企業のあからさまな宣伝目的の記事や文章に関しては否定的です。ただいかなる宣伝サイトも不可としてしまったら、それはそれで不自由な気がします。その記事に関することで特筆性が高く、それが特に特殊な機械であったり、初めて世に広まった機構等々であれば、記事に対しての理解を深めるという前提で許容しても良いのではないかと思っています。例えば最近私が翻訳したテレハンドラーの記事でも、日本語で詳しい解説がされていると理由でNH社のサイトに外部リンクを張ったりしています。今後も他の方の意見や自動車関連の記事も参考にしながら、編集や執筆を続けていきたいと考えております。--Kanahata 2009年1月15日 (木) 08:04 (UTC) [返信 ]

車両としての農業機械

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最近の新車のトラクターには、車体に型式認定番号標が見当たらないと思っていたのですが、クボタ「安全鑑定番号・型式認定番号検索」のホームページによると、「なお、型式認定を受けていない小型特殊自動車であっても保安基準に適合しておれば、公道走行は可能です。」と記述があります。確かにそのサイトで「MZ」を検索すると型式認定が無くても公道走行可となっています。また、「KL25」と検索するとKL25-PCは型式認定番号が無く、公道走行不可となっています。この辺に関して、

◯法改正で型式認定が不要になったんでしょうか?
◯型式認定番号標が不要になったとすれば、例えば車体の小さいハイスピード車を現場の警察官が大型特殊の無免許運転と判断するのに、どこを見て判断するのでしょうね?以前は型式認定番号標が黒文字だと小型特殊免許、青文字だと要大型特殊免許だったような気がします。その黒文字青文字の出典が見つからないので本文の方には加筆しておりませんでしたけど。

雑談・雑学に類するような他愛もない疑問ですが、どなたかご存知ありませんか?--Kanahata 2009年12月8日 (火) 03:13 (UTC) [返信 ]

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