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== 河川区域 ==
== 河川区域 ==
[[File:River's bank (Basic cut view) J.PNG|thumb|right|280px|河川敷の断面]]
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[[河川法]]第6条第1項では以下3つの区域が「河川区域」として定めてられいる。
[[河川法]]第6条第1項で河川区域という語が定められており<ref>[https://web.archive.org/web/20001204082800/http://www.houko.com/00/01/S39/167.HTM#s1 河川法第一章 総則]</ref>、治水工事が施された[[川|河川]]の、[[堤防]]から対岸の堤防までの区域である。
*河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
*河川管理施設<ref>ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設(河川法第3条第2項)</ref>の敷地である土地の区域
*堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域
(追記) 河川敷地占用許可準則<ref>[https://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/riyou/kasen_riyou/kyoka/index.html 平成11年8月5日建設省河 (追記ここまで)政(追記) 発第67号建設事務次官通達]</ref> (追記ここまで)に(追記) おいて (追記ここまで)は(追記) 、 (追記ここまで)河川敷とは、(追記) 河川法上の (追記ここまで)河川区域内の土地(河川管理者以外がその権限に基づき管理する土地を除く)である(追記) とされている (追記ここまで)。
== 高水敷の土地利用 ==
== 高水敷の土地利用 ==
[[ファイル:Flood plain,edogawa-river,edogawa-city,japan.JPG|thumb|right|[[野球場]]として利用された河川敷([[江戸川]])]]
[[ファイル:Flood plain,edogawa-river,edogawa-city,japan.JPG|thumb|right|[[野球場]]として利用された河川敷([[江戸川]])]]
[[File:Toyama airport as seen from air 20080916.jpg|thumb|right|[[神通川]]右岸の河川敷にある[[富山空港]]]]
[[File:Toyama airport as seen from air 20080916.jpg|thumb|right|[[神通川]]右岸の河川敷にある[[富山空港]]]]
土地利用に当たっては河川管理者(国もしくは[[地方公共団体|地方自治体]])の許可が必要となる。主に、公共的な用として[[スポーツ施設]]や[[運動場]]、[[公園]]や[[歩道|遊歩道]]として利用されることが多い。私有化されている土地もあり、一部では[[農業]]も行われるが、長年の既得権として許可が与えられているものがほとんどである<ref name="tama">{{Cite web |url=http://tamagawa.circlemy.com/seitai-06.html |title=河川敷の野菜畑は誰のもの? |accessdate=2016年11月23日}}</ref>。
土地利用に当たっては(追記) 河川法第24条に基づく (追記ここまで)河川管理者(国もしくは[[地方公共団体|地方自治体]])の許可が必要となる。主に、公共的な用として[[スポーツ施設]]や[[運動場]]、[[公園]]や[[歩道|遊歩道]]として利用されることが多い。私有化されている土地もあり、一部では[[農業]]も行われるが、長年の既得権として許可が与えられているものがほとんどである<ref name="tama">{{Cite web |url=http://tamagawa.circlemy.com/seitai-06.html |title=河川敷の野菜畑は誰のもの? |accessdate=2016年11月23日}}</ref>。
=== 占拠 ===
=== 占拠 ===
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*近隣の住民が造る無許可の[[家庭菜園]]が、しばしば本格的な耕作地化することもある。これらも河川管理者の撤去勧告が行われ、従わない場合は[[行政代執行]]による排除が行われることになる<ref name="tama"/>。
*近隣の住民が造る無許可の[[家庭菜園]]が、しばしば本格的な耕作地化することもある。これらも河川管理者の撤去勧告が行われ、従わない場合は[[行政代執行]]による排除が行われることになる<ref name="tama"/>。
*2016年の[[千葉県]]におけるデータによれば、県内で河川敷が不法に占有され、畑や小屋、桟橋などが作られるケースが377件に及んだという<ref>[https://www.sankei.com/article/20170129-QIQ4O5IYHVNIPOUKJ7SYMQRZSU/ 畑だけでなく釣り桟橋まで...千葉・花見川の河川敷不法占有 「増えた中国人」県が放置で歯止めなく]産経ニュース・産経新聞(2017年1月29日)2017年2月12日閲覧</ref>。
*2016年の[[千葉県]]におけるデータによれば、県内で河川敷が不法に占有され、畑や小屋、桟橋などが作られるケースが377件に及んだという<ref>[https://www.sankei.com/article/20170129-QIQ4O5IYHVNIPOUKJ7SYMQRZSU/ 畑だけでなく釣り桟橋まで...千葉・花見川の河川敷不法占有 「増えた中国人」県が放置で歯止めなく]産経ニュース・産経新聞(2017年1月29日)2017年2月12日閲覧</ref>。
*[[大阪府]]内の[[淀川]]では、[[野球]]やサッカーなどのチームが、[[国土交通省]]淀川(削除) [[ (削除ここまで)河川事務所(削除) ]] (削除ここまで)に無断で河川敷に[[バックネット]]や[[ベンチ]]などを設置し、[[グラウンド]]として長年に亘り使用していた。[[河川法]]に違反するため、同事務所は再三に亘り撤去を要請してきたが、チーム関係者の抵抗で進んでいなかった。しかし[[2019年]]以降に[[豪雨]]災害が相次いだ影響もあって、これらのチームのうち計33チームが、[[2021年]][[3月]]までにバックネットなどを撤去する方針であることが明らかになった<ref>[https://mainichi.jp/articles/20201217/k00/00m/040/172000c 淀川河川敷の違法グラウンド撤去へ 長年の「無法状態」動かしたきっかけとは] 毎日新聞 2020年12月18日</ref>。
*[[大阪府]]内の[[淀川]]では、[[野球]]やサッカーなどのチームが、[[国土交通省]]淀川河川事務所に無断で河川敷に[[バックネット]]や[[ベンチ]]などを設置し、[[グラウンド]]として長年に亘り使用していた。[[河川法]]に違反するため、同事務所は再三に亘り撤去を要請してきたが、チーム関係者の抵抗で進んでいなかった。しかし[[2019年]]以降に[[豪雨]]災害が相次いだ影響もあって、これらのチームのうち計33チームが、[[2021年]][[3月]]までにバックネットなどを撤去する方針であることが明らかになった<ref>[https://mainichi.jp/articles/20201217/k00/00m/040/172000c 淀川河川敷の違法グラウンド撤去へ 長年の「無法状態」動かしたきっかけとは] 毎日新聞 2020年12月18日</ref>。
==在日外国人によるヤミ畑問題==
==在日外国人によるヤミ畑問題==
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*[[伏流水]]
*[[伏流水]]
*[[ワジ]]
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== 外部リンク ==
* {{Egov law|339AC0000000167|河川法(昭和39年法律第167号)}}
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2023年11月4日 (土) 10:30時点における版
河川敷(かせんしき[1] 、かせんじき[2] )もしくは河道(かどう)とは、常時水が流れている区域(低水敷)と増水時に冠水する平坦な土地(高水敷)を合わせた区域をいう。この河道に堤防敷を加えて河川敷という場合もある。
河川区域
河川法第6条第1項では以下3つの区域が「河川区域」として定めてられいる。
- 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
- 河川管理施設[3] の敷地である土地の区域
- 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域
河川敷地占用許可準則[4] においては、河川敷とは、河川法上の河川区域内の土地(河川管理者以外がその権限に基づき管理する土地を除く)であるとされている。
高水敷の土地利用
土地利用に当たっては河川法第24条に基づく河川管理者(国もしくは地方自治体)の許可が必要となる。主に、公共的な用としてスポーツ施設や運動場、公園や遊歩道として利用されることが多い。私有化されている土地もあり、一部では農業も行われるが、長年の既得権として許可が与えられているものがほとんどである[5] 。
占拠
- しばしばホームレスが簡易な居住施設を造るが、占拠を黙認すると居住権が発生すること、出水時に人的被害が出る恐れがあることから強制的な排除が行われる[6] 。令和元年東日本台風(台風19号)の例では、ビラや防災無線で避難の呼びかけが行われたが溺死者も出た[7] 。
- 近隣の住民が造る無許可の家庭菜園が、しばしば本格的な耕作地化することもある。これらも河川管理者の撤去勧告が行われ、従わない場合は行政代執行による排除が行われることになる[5] 。
- 2016年の千葉県におけるデータによれば、県内で河川敷が不法に占有され、畑や小屋、桟橋などが作られるケースが377件に及んだという[8] 。
- 大阪府内の淀川では、野球やサッカーなどのチームが、国土交通省淀川河川事務所に無断で河川敷にバックネットやベンチなどを設置し、グラウンドとして長年に亘り使用していた。河川法に違反するため、同事務所は再三に亘り撤去を要請してきたが、チーム関係者の抵抗で進んでいなかった。しかし2019年以降に豪雨災害が相次いだ影響もあって、これらのチームのうち計33チームが、2021年 3月までにバックネットなどを撤去する方針であることが明らかになった[9] 。
在日外国人によるヤミ畑問題
主に在日中国人らによる、河川敷における違法な畑製作が問題になっている。撤去要請にも従わず、管理する地方自治体を悩ませている[10] [11] 。蔓延る背景には、不法に耕作または工作物を作っている場合でも「強制撤去」出来ないことにあり、不法耕作品であっても現行法だと個人の所有権はあるとして、所有者が撤去することが原則となっているからである。そして、行政側は強制撤去しようにも面倒な手続きだけでなく、金銭面の負担も強いられることになるため、ヤミ畑の対応に手を焼いている[12] [13] 。
脚注
- ^ 河川敷(カセンシキ)とは - コトバンク
- ^ NHK放送文化研究所・「河川敷」の読み方は?
- ^ ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設(河川法第3条第2項)
- ^ 平成11年8月5日建設省河政発第67号建設事務次官通達
- ^ a b "河川敷の野菜畑は誰のもの?". 2016年11月23日閲覧。
- ^ "国有地を60年間も不法占拠..."立ち退き危機"の京都の集落を直撃した". デイリーニュースオンライン. (2016年4月21日). http://dailynewsonline.jp/article/1119046/?page=all
- ^ "多摩川のホームレス 都内唯一の死者に 救えなかったか". 毎日新聞 (2019年10月19日). 2019年10月19日閲覧。
- ^ 畑だけでなく釣り桟橋まで...千葉・花見川の河川敷不法占有 「増えた中国人」県が放置で歯止めなく産経ニュース・産経新聞(2017年1月29日)2017年2月12日閲覧
- ^ 淀川河川敷の違法グラウンド撤去へ 長年の「無法状態」動かしたきっかけとは 毎日新聞 2020年12月18日
- ^ "【独自】国有地勝手に耕す"ヤミ畑"所有者を直撃 ジャガイモゴロゴロ「持って帰って良いよ」撤去要請応じるか?(FNNプライムオンライン(フジテレビ系))". Yahoo!ニュース. 2023年9月25日閲覧。
- ^ "中国人が河川敷に作った「ヤミ畑」が日本人を困らせているらしい=中国報道|ニフティニュース". ニフティニュース. 2023年9月25日閲覧。
- ^ "25 ヤミ畑について". www.city.kumagaya.lg.jp. 2023年9月25日閲覧。
- ^ "河川敷を不法占拠する"ヤミ畑"急増! 中国語を話す女の自宅についていった". WEBとくダネ!〜とくダネです。. 2023年9月25日閲覧。