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== 概要 ==
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従来の勅任[[参事官]]に代わって設置された。[[政務次官]]の下に[[衆議院議員]]・[[貴族院議員]]の中から政治任用によって1名が任命され、大臣の補佐及び[[帝国議会]]との交渉などを担当した。今日の[[大臣政務官]]に相当する官職だが、大臣政務官とは異なり、各省次官(現在の[[事務次官]])の次位である。なお、設置の際、[[陸軍省]]・[[海軍省]]に参与官を設置するかで問題になった。[[軍部]]は[[統帥権]]の観点から激しく反対したが、[[軍機]]に関与しない事実上の名誉職とすることを条件に軍部側も受け入れた。
従来の勅任[[参事官]]に代わって設置された。[[政務次官]]の下に[[衆議院議員]]・[[貴族院議員]]の中から政治任用によって1名が任命され、大臣の補佐及び[[帝国議会]]との交渉などを担当した。今日の[[大臣政務官]]に相当する官職だが、大臣政務官とは異なり、各省(追記) [[ (追記ここまで)次官(追記) ]] (追記ここまで)(現在の[[事務次官]])の次位である。なお、設置の際、[[陸軍省]]・[[海軍省]]に参与官を設置するかで問題になった。[[軍部]]は[[統帥権]]の観点から激しく反対したが、[[軍機]]に関与しない事実上の名誉職とすることを条件に軍部側も受け入れた。
戦後に至り、「政務次官の臨時設置に関する法律」(昭和23年法律第26号)附則第5条によって、1948年に廃止され、以後、[[2001年]]の[[中央省庁再編]]まで、[[国務大臣]]・[[政務次官]]・大臣[[秘書官]]以外の省庁の官職は原則として職業公務員によって占められることになった。
戦後に至り、「政務次官の臨時設置に関する法律」(昭和23年法律第26号)附則第5条によって、1948年に廃止され、以後、[[2001年]]の[[中央省庁再編]]まで、[[国務大臣]]・[[政務次官]]・大臣[[秘書官]]以外の省庁の官職は原則として職業公務員によって占められることになった。
2010年10月31日 (日) 00:31時点における版
参与官(さんよかん)とは、1924年 8月12日-1948年 4月14日に各省に設置された勅任官。
概要
従来の勅任参事官に代わって設置された。政務次官の下に衆議院議員・貴族院議員の中から政治任用によって1名が任命され、大臣の補佐及び帝国議会との交渉などを担当した。今日の大臣政務官に相当する官職だが、大臣政務官とは異なり、各省次官(現在の事務次官)の次位である。なお、設置の際、陸軍省・海軍省に参与官を設置するかで問題になった。軍部は統帥権の観点から激しく反対したが、軍機に関与しない事実上の名誉職とすることを条件に軍部側も受け入れた。
戦後に至り、「政務次官の臨時設置に関する法律」(昭和23年法律第26号)附則第5条によって、1948年に廃止され、以後、2001年の中央省庁再編まで、国務大臣・政務次官・大臣秘書官以外の省庁の官職は原則として職業公務員によって占められることになった。