総政企第149号 平成29年6月27日
総務大臣 山本 早苗
標記について、平成29年6月13日付け総統経第81号により総務大臣から別添「基幹統計調査の変更について(申請)」のとおり申請があったところ、その承認の適否を判断するに当たり、統計法(平成19年法律第53号)第11条第2項において準用する同法第9条第4項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。 併せて、基幹統計の指定の変更に当たり、同法第7条第3項において準用する同条第1項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
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