大規模な建築物や工作物、開発行為などは、周辺景観に大きな影響を与えることから、青森県では、一定の規模を超える建築物の新築や工作物の建設などの行為(大規模行為)について、景観法・青森県景観条例に基づき、あらかじめ届け出ていただくこととしています。
届出が必要な行為の種類及び規模
行為の種類
規模
1 建築物
新築、増築、改築、移転
高さ13mまたは建築面積1,000m2を超えるもの
外観の変更
外観に係る面積の2分の1に相当する面積を超えるもの
2 工作物
新設
・
増築
・
改築
・
移転
1 さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物
高さ5mを超えるもの
2 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(4の支持物に該当するものを除く)
高さ13mを超えるもの
3 煙突、排気塔その他これらに類する工作物
4 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む)
高さ20mを超えるもの
5 物見塔、電波塔その他これらに類する工作物
高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)13m
6 広告板、広告塔その他これらに類する工作物
高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)13mまたは表示面積の合計が15m2を超えるもの
7 彫像、記念碑その他これらに類する工作物
高さ13mまたは築造面積1,000m2を超えるもの
8 観覧車、コースター、ウォーラーシュートその他これらに類する遊戯施設
9 自動車車庫の用に供する立体的施設
10 アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設
11 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設
12 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設
上記の外観の変更
外観に係る面積の2分の1に相当する面積を超えるもの
3 開発行為
面積3,000m2または法面の高さ5mを超えるもの
4 土石の採取または鉱物の掘採
5 土地の形質の変更(上記3、4を除く)
6 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
高さ5mまたは面積1,000m2を超えるもの
7 水面の埋立てまたは干拓
面積3,000m2または方面の高さ5mを超えるもの
届出に必要な図面等
行為の種類
図面等
種類
明示すべき事項
備考
1 建築物または工作物の新築、増築、改修、移転、外観の変更
付近見取図
- 方位
- 道路
- 目標となる地物
- 建築物または工作物の位置
配置図
- 縮尺
- 方位
- 敷地の境界線
- 敷地内における届出に係る建築物または工作物の位置
- 敷地に隣接する道路の位置
緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類および内容を付記すること
さく、堀等外構施設を設置する場合にあっては、その位置、種類および規模を付記すること。
平面図
- 縮尺
- 方位
- 寸法
平面図の添付は、建築物を対象とし、床面積の異なる階ごととする。
権利区物の移転または外観の変更に係る届出の場合であっては、不要とする。
立面図
- 縮尺
- 寸法
- 素材及び色彩
立体面の数は二面以上とし、面の方位を明示すること。
色彩については、色調をできるだけ詳しく明示すること。
建築物または工作物の移転または外観の変更に係る届出の場合にあっては、立体図に代えてカラー写真とすることができる。
現況写真
建築物又は工作物の場所およびその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影位置および方向を配置図に明示すること。
※(注記)主要な視点場(道路等)がある場合には、そこからのものを添付すること。
2 開発行為または土地の形質の変更または水面の埋立て若しくは干拓(開発行為等)
付近見取図
- 方位
- 道路
- 目標となる地物
- 開発行為等を行う位置
現況図
- 縮尺
- 方位
- 開発行為等に係る区域
- 周辺の土地利用状況
計画平面図
- 縮尺
- 方位
- 開発行為等の事後の法面の位置及び規模
緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類および内容を付記すること
断面図
開発行為等の前後における当該土地の縦断図および横断図とし、その位置および方向を計画平面図に明示すること。
現況写真
開発行為等の場所およびその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置および方向を計画平面図に明示すること。
※(注記)主要な視点場(道路等)がある場合には、そこからのものを添付すること。
3 土砂の採取または鉱物の掘採
付近見取図
- 方位
- 道路
- 目標となる地物
- 土砂の採取または鉱物の掘採を行う位置
現況図
- 縮尺
- 方位
- 土砂の採取または鉱物の掘採に係る区域
- 周辺の土地利用状況
計画平面図
- 縮尺
- 方位
- 土砂の採取または鉱物の掘採後の法面の位置および規模
- 土砂の採取または鉱物の掘採中の遮へい物の位置、種類および規模
緑化措置を講ずる場合にあっては、その位置、種類および内容を付記すること。
断面図
土砂の採取または鉱物の掘採の前後における当該土地の縦断図および横断図とし、その位置および方向を計画平面図に明示すること。
現況写真
土石の採取または鉱物の掘採の場所およびその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影位置および方向を計画平面図に明示すること。
※(注記)主要な視点場(道路等)がある場合には、そこからのものを添付すること。
4 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
付近見取図
- 方位
- 道路
- 目標となる地物
- 物件の堆積を行う場所の位置
配置図
- 縮尺
- 方位
- 敷地の境界線
- 物件の堆積の場所
- 隣接する道路の位置
物件の堆積の方法を付記すること。
遮へい物を設置する場合にあっては、その位置、種類及び規模を付記すること。
状況写真
物件の堆積の場所およびその周辺の状況が分かるカラー写真とし、撮影の位置および方向を配置図に明示すること。
※(注記)主要な視点場(道路等)がある場合には、そこからのものを添付すること。
届出の手続き
届出期限
行為着手の50日前
提出部数
2部
提出先
六ヶ所村役場 政策推進課
関係様式
大規模行為(変更)届出書 [79KB docファイル]
氏名(名称、住所)変更届 [33KB docファイル]
大規模行為取り止め届 [30KB docファイル]
参考
大規模行為の手引き(届出書記入の際の参考としてください)[679KB pdfファイル]
大規模行為のあらまし(PDF)[259KB pdfファイル]
外部リンク
青森県庁ホームページ
このページの情報発信部門
六ヶ所村 政策推進課 政策推進グループ
住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
電話番号:0175-72-2111(内線361から366)
直通番号:0175-72-8136
FAX:0175-72-2743
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