事業者向け
青森県電気機械器具製造業最低工賃改正のお知らせ
青森県内で、電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が次のとおり改正されます。下記の家内労働を委託する委託者は、最低工賃以上の工賃を支払わなければなりません。
最低工賃額:下表の品目、工程、規格の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目
工程
規格
金額
シールド線
端末加工(シールド線をよじり、かつ、芯線をむき出し、よじり、ハンダ付けを行うことをいう)
100本につき
482円39銭
コネクター
差し(コンタクトをインシュレーターに差し込むことをいう)
1端子ごとに差すもの
100端子につき
26円45銭
連続端子となっているもの
100端子につき
56円84銭
アルミ電解
コンデンサー
目視による完成品外観検査
テーピング状で行うもの
自動検査済みのもの
100個につき
10円59銭
バラ状で行うもの
100個につき
18円82銭
効力発生の日 令和3年5月1日
【家内労働について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/hourei/index.html
お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(017-734-4114)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。