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屋外広告物

屋外広告物条例等の改正について(平成29年10月1日〜)

屋外広告物の安全性向上を目的とし、有資格者による点検の実施の義務付けを内容とした県条例が改正(平成29年10月1日施行)されました。この改正に伴い、点検項目・点検資格者などを規定した施行規則等も同じく改正(平成29年10月1日施行)されました。

また、近年、屋外広告物の種類や表示方法、素材等が多様化してきており、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害の防止などを目的に、許可地域の細分化等の見直しがなされ、施行規則等が改正(平成29年10月1日施行)されました。

(注記)詳細は下記リンク先(青森県庁HP)をご覧ください。

www.pref.aomori.lg.jp/life/keikan/keikan-okugai-koukokubutsu.html

屋外広告物規制のあらまし

屋外広告物は、適正に表示されれば、街のにぎわいを演出したり、経済・文化活動などの社会生活に必要な情報を提供するなど、非常に有意義なものです。一方で、無秩序、無制限に表示されれば、広告としての本来の役割を果たさなくなるばかりか、自然や街のもつ美しさを損なうことになります。

また、設置や管理が適切に行われなければ、倒壊や落下によって、思わぬ事故が発生する場合もあります。そこで、六ヶ所村では屋外広告物法に基づく青森県屋外広告物条例により、屋外広告物の表示や設置について、必要な規制を行っています。

(注記)規制の詳細については「屋外広告物規のあらまし」をご覧ください。


しかく屋外広告物規制のあらまし

P.1〜P.6 [7809KB pdfファイル]

P.7〜P.8 [7178KB pdfファイル]

P.9〜P.18 [2086KB pdfファイル]

屋外広告物規制
禁止広告物(条例第3条)

次のような広告物はどのような場合でも、一切表示することはできません。

  • 著しく破損し、または老朽化したもの
  • 倒壊し、若しくは落下し、またはそのおそれがあるもの
禁止物件(条例第5条)

次のような物件には地域に関係なく広告物を表示・設置することはできません。

  • 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯および擁壁
  • 街路樹および路傍樹
  • 信号機、道路標識、道路元標、里程標ならびに道路上のさくおよび駒止
  • 消火栓、火災報知器および火の見やぐら
  • 郵便ポストおよび電話ボックス
  • 路上変電塔、送電塔、送受信塔および照明塔
  • 煙突ならびにガスタンク、水道タンクおよび石油タンク
  • 銅像、神仏像および記念碑 など
禁止地域(条例第4条)

次のような地域では原則、広告物を表示・設置することは禁止されています。

  • 第一種・第二種低層住居専用地域
  • 重要文化財、史跡名勝天然記念物、県重宝等の区域
  • 国立公園および国定公園、県立自然公園の区域
  • 高速自動車国道および自動車専用道路の全区間、道路、鉄道等の知事が指定する区間
  • 都市公園の区域
  • 官公署、学校、図書館等公共性の高い施設およびその敷地 など
許可地域(条例第6条)

平成29年10月1日より、許可地域が細分化されました。次のような地域では、原則、六ヶ所村長の許可を受けなければ広告物の表示・設置ができません。

自然景観型許可地域

許可地域のなかでも、自然景観に配慮するために定められた地域です。

  • 道路、鉄道等の知事が指定する区間 (都市計画区域内の区間を除く)
  • 道路、鉄道等から展望できる地域で、知事が指定する区域 (都市計画区域内の区域を除く)
  • 市街化調整区域、第1種・第2種中高層住居専用地域、用途地域が定められていない土地の区域

市街地景観型許可地域

賑わいある街並みの形成を促進するために定められた地域です。

  • 道路、鉄道等の知事が指定する区間(都市計画区域内の区間)
  • 道路、鉄道等から展望できる地域で、知事が指定する区域(都市計画区域内の区域)
  • 第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

(注記)詳細については、上記「屋外広告物規制のあらまし」でご確認いただけます。

許可基準


はり紙
  • 表示面積は1平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は2メートル以上離すものであること。
はり札等
  • 表示面積は1平方メートル以下で、はり札相互間の距離は1メートル以上離すものであること。
立看板等

1.表示面積は4平方メートル以下で、広告物の高さが3メートル以下であること。

2.倒壊しないよう固定するものであること。

下げ看板

1.表示面積は、4平方メートル以下であること。

2.広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。

電柱等塗装広告
電柱等巻付広告
  • 広告物の下端の高さは地上から1.2メートル以上で、その長さは1.5メートル以下であること。
電柱等そで看板
  1. 広告物の出幅は0.5メートル以下で、その長さは1.2メートル以下であること。
  2. 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。
幕、旗、のぼり
  1. 広告物の幅は、1.5メートル以下であること。
  2. 道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から4.7メートル以上であること。
アドバルーン
  1. 広告物の幅は、1.5メートル以下で、その長さは15メートル以下であること。
  2. 気球の高さは係留場所から50メートル以下であること。
アーチ
  1. 表示面積は、30平方メートル(自然景観型許可地域にあっては、15平方メートル)以下であること。ただし、表示面が2面以上のものにあっては、表示面積は60平方メートル(自然景観型許可地域にあっては30平方メートル)以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル(自然景観型許可地域にあっては15平方メートル)以下であること。
  2. 道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。
  3. 許可道路交差点等区域に設置するものでないこと。

広告板

(屋上に設置されるもの及び建築物の壁面を利用して察知されるものを除く。)、広告塔

(屋上に設置されるものを除く)


  1. 表示面積は、30平方メートル(自然景観型許可地域にあっては、15平方メートル)以下であること。ただし、表示面が2面以上のものにあっては、表示面積は60平方メートル(自然景観型許可地域にあっては30平方メートル)以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル(自然景観型許可地域にあっては15平方メートル)以下であること。
  2. 自然景観型許可地域にあっては、広告物の高さは、10メートル以下であること。
  3. 許可道路交差点等区域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 発光装置又は照明装置により表示内容を常時変化させないものであること。

    ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。

    ハ 蛍光塗料又は反射材料を用いていないものであること。

  4. 条例第6条第1号から第5号までに掲げる地域にあっては、同一の内容を表示する広告物(自家用広告物を除く)相互間の距離は、100メートル以上離すものであること。

そで看板

  1. 表示面積は、30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は60平方メートル以下で、かつ、それぞれの表示面の面積は30平方メートル以下であること。
  2. 壁面からの出幅は、2メートル以下であること。
  3. 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。すものであること。

屋外広告物

(屋外に設置される広告板および広告塔をいう)

  • 広告物の高さは、設置する建築物の高さの3分の2以下で、かつ、設置する箇所から20メートル以下であること。

壁面利用広告物

  1. 表示面積は、同一壁面の面積の2分の1以下で、かつ、30平方メートル以下であること。
  2. 許可道路交差点等区域にあっては、次に掲げるものであること。 イ 発光装置又は照明装置により表示内容を常時変化させないものであること。

    ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。

    ハ 蛍光塗料又は反射材料を用いていないものであること。
  3. 条例第6条第1号から第5号までに掲げる地域にあっては、同一の内容を表示する広告物(自家用広告物を除く)相互間の距離は、100メートル以上離すものであること。

広告表示者等の義務〜すべての広告物に共通して順守すべき義務〜
広告物の管理義務(条例第17条)

屋外広告物の表示者等は、表示等した屋外広告物について、補修のその他必要な管理を怠らず、良好な状態に保持しなければなりません。

広告物の点検(条例第17の2条)(平成29年10月1日〜)

表示者等は、規則で定めるところにより屋外広告士その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者に、当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければなりません。

広告物の除去義務(条例第18条)

許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、表示等の必要がなくなったときなどは、5日以内に広告物を除去しなければなりません。また、除去した場合は、村にその旨を村に届け出なければなりません。

(注記)広告物の表示者等は、上記の義務を守らなければなりません。

適用除外の広告物

経済活動や社会生活上最低限必要だと認められる屋外広告物は、一定の場合、条例の規制のうち1禁止物件の規制2禁止地域の規制3許可地域の規制が適用されません。これを適用除外といいます。

広告物の様態に応じて、上記1〜3すべての規制の適用除外となる場合と、一部適用除外となる場合があります。

(注記)適用除外される広告物であっても、禁止広告物、管理義務、点検義務、除却義務などの規定の適用は受けます。

自家用広告物の適用除外

自家用広告物は、自分の名前、店名、会社の名称や自分の事業・営業の内容を表示するために、自分の住所や会社・店の敷地内に表示・設置する屋外広告物のことです。自家用広告物が、次の基準を満たす場合には、禁止地域にも、許可地域にも、許可を受けずに表示・設置することができます。

自家用広告物の適用除外の基準
  • 禁止地域・自然景観型許可地域に表示等する場合:1事業所あたりの表示面積が7m2以下であること。
  • 市街地景観型許可地域に表示等する場合 :1事業所あたりの表示面積が15m2以下であること。

その他の適用除外広告物の主なもの
禁止物件・禁止地域・許可地域の規制の適用除外となるもの
  • 法令の規定による広告物
    建築確認の表示(建築基準法)
    工事現場等への標識の掲示(建設業法) など

  • 公職選挙法の選挙運動のための広告物
    選挙期間中の選挙ポスター など

禁止地域・許可地域の規制の適用除外となるもの
  • 管理用広告物(禁止物件の所有者等が表示等する場合を除く)
    管理上の必要から表示する2m2以下のもの。「しろまるしろまる(株)資材置場」「立入禁止」「しろまるしろまる注意」など
  • 一時的な広告物
    冠婚葬祭、地域的行事のための広告物。
    催し物や政治・宗教等の集会のため、会場の敷地内に表示するもの。
  • 移動する広告物
    人、動物、車両、船舶、航空機に表示するもの。
禁止地域において許可を受けて掲出できるもの
  • 案内板

観光地の案内図版、町内・駅前案内図板

名所、旧跡、史跡等の説明版、公共掲示板

広告物の種類(はり札、広告板、壁面広告等)毎の許可基準を満たすもの

  • 道しるべ

事務所の内容、名称、方向、事業所までの距離

広告物の種類ごとの許可基準を満たし、かつ、表示面積が2m2以下(1事業所あたり4つ以下)

屋外広告業の登録

青森県屋外広告物条例では、屋外広告物の規制のほか、屋外広告業についても規制を行っており、青森県内で屋外広告業を営もうとする場合は、県内に事業所があるかどうかにかかわらず、県に登録をしなければなりません。

この場合営業所ごとに業務主任者を置くことが義務付けられています。

(注記)屋外広告業の登録申請については、市町村で受付しておりませんので、青森県 県土整備部都市計画課都市計画・景観グループへお問い合わせください。

屋外広告業登録制度の手引き [408KB pdfファイル]

許可手続き

許可手続きは、屋外広告物を六ヶ所村内に表示・設置する場合は、六ヶ所村企画調整課で許可手続き行います。

提出部数

2部

提出先

六ヶ所村役場 政策推進課

添付書類
  • 表示・設置場所を示す図面
  • 形状、寸法、材料、構造、設置の方法に関する仕様書および図面
  • 表示・設置する土地、建物等の所有者が他人の所有又は管理に属する場合は、その所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面(承諾書、賃貸借契約書等の写しなど)
  • 他法令による許可(道路占用など)や確認(建築確認など)を要する場合は、それを証する書面又はその写し
手数料

六ヶ所村手数料条例

関係様式(平成29年10月1日〜)

しかく屋外広告物等許可申請書【第1号様式】 [37KB docファイル]

広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとするための許可申請書です。

しかく屋外広告物等許可期間更新申請所【第2号様式】 [41KB docファイル]

許可を受けた広告物又は掲出する物件の許可期間の更新をしようとするための申請書です。

しかく屋外広告物等変更等許可申請書【第3号様式】 [72KB docファイル]

【新様式】第2号様式に添付する、有資格者による安全点検を行った結果を記載する報告書です。

しかく屋外広告物等変更等許可申請書【第4号様式】 [37KB docファイル]

許可を受けた広告物又は掲出する物件を変更し、又は改造しようとするための許可申請書です。

しかく屋外広告物管理者届出書【第7号様式】 [35KB docファイル]

許可を受けた者が、新たに広告物等の管理者を置いたときの届出書です。

しかく屋外広告物表示者等氏名等変更届出書【第8号様式】 [35KB docファイル]

許可を受けた者(表示者)又は広告物等の管理者が、氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出書です。

(なお表示者や管理者が他の者と交替した場合は、「屋外広告物等表示者等変更届出」となります)

しかく屋外広告物等滅失届出書【第9号様式】 [35KB docファイル]

許可を受けた広告物又は広告物を掲出する物件が、風雨や盗難等自らの意志で除却する以外により滅失したときの届出書です。

(なお自らの意志で除却した場合は、「屋外広告物等除却届出」となります)

しかく屋外広告物等表示者等変更届出書【第10号様式】 [35KB docファイル]

許可を受けた者(表示者)又は広告物等の管理者が他の者と変わったときの届出書です。

(人物の交代がなく、氏名・名称や住所が変更になっただけの場合は、「屋外広告物表示者等氏名等変更届出」となります)

しかく屋外広告物等除却届出書【第11号様式】 [35KB docファイル]

許可を受けた広告物又は広告物を掲出する物件を除却したときの届出書です。

(自らの意志で除却した場合でなく、風雨、盗難等により滅失した場合は、「屋外広告物等滅失届出」となります)

お問い合わせ

屋外広告物に関するお問い合わせ先:六ヶ所村役場 3階 政策推進課

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六ヶ所村 政策推進課 政策推進グループ

住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475

電話番号:0175-72-2111(内線361から366)

直通番号:0175-72-8136

FAX:0175-72-2743

メールでのお問い合わせはこちらまで

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登録日: 2011年9月29日 / 更新日: 2018年4月25日
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