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障がい者控除を受けるためには

障がい者控除とは?

納税者本人または控除対象配偶者や扶養親族者が所得税法上の障がい者に当てはまる場合には、一定の金額の控除を受けることができます。

控除できる金額は障害の程度、同居、別居等により異なります。

(注記)障がい者手帳をお持ちの方はすべて対象となります。(お持ちでない方も要件により対象となります)

障がい者手帳を持っていない方の対象者は
認定基準日において(所得税の申告の対象となる年の12月31日)において、次の要件をすべて満たす方です。

当村に住所がある65歳以上の方

介護保険制度による要介護認定調査において別表1、別表2の基準に該当する方、または要介護認定されていない場合は主治医により別表1、別表2の基準となる主治医意見書を添付できる方

対象者に認定されるには

役場福祉課へ申請をし、障がい者控除対象者として認定を受ける必要があります。

申請に必要なもの

・障がい者控除対象者認定申請書 様式

・印鑑

・主治医意見書(要介護認定を受けていない方)様式例

申請方法

役場福祉課へ必要書類の提出(郵送可)

(注記)対象となった方には『障がい者控除対象者認定書』を発行しますので確定申告時にご利用ください。

別表1 障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

認定区分

ランク

障がい高齢者の日常生活自立度

区分

非該当

J

何かしらの障がいを有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。

障がい者に準ず

A

屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出できない

身体障がい者
3級から6級

特別障がい者に
準ず

B

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが座位を保つ。

身体障がい者
1級から2級

C

一日中ベッド上で過ごし、排せつ、食事及び着替えにおいて介助を要する。

寝たきり老人


別表2 認知症高齢者の日常生活自立度

認定区分

ランク

認知症高齢者の日常生活自立度

区分

非該当

I

何かしらの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

障がい者に準ず

II

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

知的障がい者

(軽・中度)

特別障がい者に
準ず

III

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

知的障がい者

(重度)

IV

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする。

V

著しい精神障害や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

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六ヶ所村 福祉課

住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475

電話番号:0175-72-2111

内線番号:132、134、136、168、169(福祉・環境グループ)

:133、135、137、138、139、167(介護・障がいグループ)

:162から166(地域包括支援センター室)

直通番号:0175-72-8140(福祉・環境グループ)

0175-72-8141(介護・障がいグループ)

0175-72-4457(地域包括支援センター室)

FAX:0175-72-2604

メールでのお問い合わせはこちらまで

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登録日: 2017年2月23日 / 更新日: 2017年2月23日
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