くらしのガイド
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入の減少が見込まれ、
以下の3点すべてに該当する世帯
・事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
・前年の所得が1,000万円以下
・減収する事業収入以外の前年所得の合計額が400万円以下
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている令和4年度分の国民健康保険税
減免の対象となる世帯の1に該当する場合 全額免除
減免の対象となる世帯の2に該当する場合 減免対象税額(A×B÷C)×減免割合(D)
A:当該世帯の国民健康保険税
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る主たる生計維持者の前年の所得額
C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年合計所得の合計
注1)主たる生計維持者の前年の所得が0の場合、計算過程で0となりますので減免はありません。
注2)Aの税額が変更となった場合、減免額も変更となります。
注3)倒産や解雇等による「非自発的失業者」に係る国民健康保険税の軽減に該当する方は、この減免の対象外です。
注4)主たる生計維持者の廃業や失業(非自発的失業者の該当者は除く)の場合は減免の割合が全部となります。
減免申請書・事業収入等状況報告書を税務課窓口へ提出してください。
・申請者の本人確認書類
・世帯主のマイナンバーカード
・令和4年度国民健康保険税納税通知書
1に該当する世帯
・主たる生計維持者の死亡診断書または医師の診断書などの写し
2に該当する世帯
・令和3年中の収入が分かる書類(令和3年分の確定申告書、給与所得の源泉徴収票など)
・令和4年中の収入が分かるもの(令和4年1月以降収入が確認できる帳簿、給与明細書など)
・退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など(失業した場合)
申請期限は各期別の納期限と同日です。なお、納期限を過ぎると減免の対象になりません。
六ヶ所村 税務課
住 所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475 役場分庁舎1階
電話番号:0175-72-8019(税務課直通)/FAX:0175-72-2259
内線番号:課税グループ124〜129、徴収対策グループ115〜117
課税グループ
固定資産税(家屋):124、法人税:125、固定資産税(家屋):126
国民健康保険税:127、住民税:128、軽自動車税:129
徴収対策グループ
納税貯蓄組合・コンビニ収納:115、徴収係:116・117
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