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各種障がい者手帳の交付

身体障がい者手帳

身体に障がいのある人が「身体障害者福祉法」に定める障がい者に該当すると認められた場合に交付されるもので、身体障がい者手帳を持つことによってさまざまなサービスが受けられるようになります。

本人が15歳未満の場合は、その保護者が申請してください。

対象

肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡の障がい、音声・言語の障がい、心臓・腎臓呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫の機能の障がいのある人

必要書類
  1. 身体障がい者手帳交付申請書
  1. 写真2枚(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真)
  2. 印鑑
  3. 指定医師の作成した診断書(指定様式)

(注記)診断書の様式は役場福祉課窓口まで、お問い合わせ下さい。

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、年金手帳等)

愛護手帳

知的障がい者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、知的障がい者(児)に対する各種の援助を受けやすくするために交付される手帳です。

対象

児童相談所または障がい者相談センターで知的がい者と判定された人

必要書類
  • 愛護手帳交付申請書
  • 写真2枚(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真)
  • 印鑑

(注記)愛護手帳の詳細は、上北地域県民局健康福祉部福祉こども総室ホームページでご確認ください
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/ka-fukushi/index.html

申請書

(注記)障がいの程度により医師による再判定を受ける場合があります(手帳に記載されます)

精神障がい者福祉手帳

精神障がいによって、長期にわたり日常生活や社会生活に制約をきたす人に対して、自立と社会参加を促進し、福祉サービスなどを受けやすくするために交付されます。

対象

精神疾患(知的障がいは除く)を有する人のうち、精神障がいのため日常生活または社会生活への制限を受ける人

必要書類
  • 精神障がい者福祉手帳申請書
  • 診断書(指定様式)または障がい年金証書の写し
  • 同意書(障がい年金証書の写しを添付の場合)
  • 写真1枚(たて4cm×よこ3cm、胸から上の写真)
  • 印鑑
申請書

(注記)手帳交付後は、2年毎に更新が必要となります

問い合わせ先
  • 役場福祉課 障がい福祉担当 TEL: 0175-72-2111(内線136) FAX: 0175-72-2604
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六ヶ所村 福祉課

住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475

電話番号:0175-72-2111

内線番号:132、134、136、168、169(福祉・環境グループ)

:133、135、137、138、139、167(介護・障がいグループ)

:162から166(地域包括支援センター室)

直通番号:0175-72-8140(福祉・環境グループ)

0175-72-8141(介護・障がいグループ)

0175-72-4457(地域包括支援センター室)

FAX:0175-72-2604

メールでのお問い合わせはこちらまで

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登録日: 2011年8月2日 / 更新日: 2022年4月22日
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