くらしのガイド
・居宅介護 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
・重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護
や外出時の移動の補助をします 。
・行動援護 知的障がい者や精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、 行動する
とき必要な介助や外出時の移動を行います 。
・同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を
行います。
など
・療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、
看護、介護や世話をします。
・生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創造的活動などの機会を
提供します。
・短期入所 在宅で介護を行う方が、病気等に短期間、施設で必要な支援を行います。
・施設入所支援 施設入所している方に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・共同生活援助 地域で共同生活を営む方に、居住における相談や日常生活上必要な支援を行います。
・自立訓練 自立した生活に向けて一定期間必要な知識、能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労移行支援 就労を希望する方に、一定期間必要な知識、能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労継続支援 通常の事業所での就労が困難な人に、就労の機会の提供や必要な訓練を行います。
・就労定着支援 通常の事業所に雇用された方の就労継続のために、関係機関との連絡調整等を行います。
など
・児童発達支援 未就学の障がい児等に対して、施設で日常生活動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。
・放課後等デイ 就学中の障がい児等に対して、放課後や夏休み等施設で生活能力向上のために必要な訓練や活動場所
サービス の提供等を行います。
など
◇相 談
サービス内容などの相談をします。
《問い合わせ先》
・役場福祉課 TEL: 0175-72-8141(直通) FAX: 0175-72-2604
・相談支援事業所かけはし TEL: 0175-72-4700 F A X: 0175‐72‐4701
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◇利用申請
サービスを利用するにあたり申請が必要となります。
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◇調査、審査、判定
村の職員の面接調査を行い、医師意見書をもとに障がい支援区分の決定がされます。
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◇サービス利用計画(案)
契約した事業所で本人や家族、村へ計画(案)が提出されます。
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◇サービス支給決定・利用開始
村ではサービス利用計画(案)を確認しサービスの支給を決定し受給者証を交付します。
サービス事業所と契約し、サービスの利用が開始されます。
サービス利用に係る費用については基準額の1割負担となります。
なお、所得に応じて月額の限度額が決められております。
市町村民税課税世帯の人で
所得割額が16万円未満の人
(障がい児および20歳未満入所者は28万未満)
在宅障がい児 4,600円
※(注記)施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費は全額自己負担ですが、所得の低い人は負担が軽減されます。
※(注記)グループホームやケアホームを利用する人で所得の低い人は家賃の一定額が助成されます。
◎にじゅうまるサービス利用の上限負担額算定に係る世帯とは下記のとおりとなります。
※(注記)必要書類はサービス内容により異なりますので、問い合わせ先までご連絡ください。
※(注記)申請日から30日以内に支給決定をします(30日以上かかる場合は村からお知らせします。)。
TEL: 0175-72-8141(直通) FAX: 0175-72-2604
六ヶ所村 福祉課
住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
電話番号:0175-72-2111
内線番号:132、134、136、168、169(福祉・環境グループ)
:133、135、137、138、139、167(介護・障がいグループ)
:162から166(地域包括支援センター室)
直通番号:0175-72-8140(福祉・環境グループ)
0175-72-8141(介護・障がいグループ)
0175-72-4457(地域包括支援センター室)
FAX:0175-72-2604