くらしのガイド
空家等利活用支援事業は、「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」に基づき、空家等の適切な管理による村民の生活環境の保全及び空家等の活用を促進するために実施するものです。
www.rokkasho.jp/index.cfm/10,13457,56,193,html
用語
説明
空家等
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に定める空家等をいいます。
特定空家等
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項
に規定する特定空家等をいいます。
補助対象空家等
補助金の交付の対象となる空家等(補助対象空家
等)は、六ヶ所村空家等の適切な管理に関する条例
施行規則(令和元年規則第1号)第3条に規定する
空家等管理台帳に記載された空家等又は特定空家等
であって、今後の適切な管理又は活用が見込まれる
建築物(同一敷地内にある附属建築物を含む。)と
します。ただし、次に掲げるものは除きます。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の関係法令の規定に適合していないもの
(2) アパート、事務所その他の事業の用に供する目的で建築されたもの。ただし、店舗兼住宅は除く。
(3) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたもの
(4) 国又は地方公共団体から、この要綱に基づく補助金の交付の対象となる内容と同一の内容に対して補助を受けているもの
(5) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物については、規則第8条第1項に規定する実績報告までに耐震性の確保が見込めないもの
所有者等
空家等又は特定空家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空家等又は特定空家等の売却又は賃貸を行うことができるものをいいます。
店舗兼住宅
事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる建築物であって、その延べ面積の過半を住宅の用途に供しているものをいいます。
【補助対象工事】
補助金の交付の対象となる工事(補助対象工事)は、空家等の解消のために行う補助対象空家等の改修工事とします。
【補助対象経費】
補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く。)は、当該改修工事に係る設計費、工事費、工事監理費その他必要と認められる委託費等とします。
補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとします。
※(注記) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告を受けたものに係る補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額又は70万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとします。
補助金の交付を受けることができる者は、補助対象工事を行う者で、次のいずれかに該当するものとします。
(1) 補助対象空家等の所有者等
(2) 補助対象空家等を賃借又は購入したもの
補助対象工事に着手する日から起算して14日前までに、「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」第3条第1項に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出してください。
交付申請時の添付書類
(1) 申請者本人の住所及び氏名等を確認することができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)又は個人番号カード等の写し)
(2) 工事概要を確認することができる図面(案内図、配置図又は平面図等)
(3) 現況写真
(4) 工事見積書(内訳明細が明記されているものに限る。)
(5) 工事同意書及び印鑑証明書並びに登記事項証明書の写し(規則第3条第2項に該当する場合)
(6) 村外に住所を有するものにあっては、現在居住する市町村の住民票の写し及び納税証明書
(7) 補助金振込先金融機関の通帳の写し
(8) 補助対象工事完了後の用途、利用者、期間等の具体的な活用方法を確認することができる利用計画書
(9) 補助金の交付を受けようとする者が補助対象空家等の所有者等以外の者又はその存する土地の所有者等以外の者である場合は、賃貸借契約書又は賃貸借契約若しくは売買契約の確約書の写し
(10) その他村長が必要と認める書類
補助事業者は、までに「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」第8条第1項に規定する実績報告書に以下の書類を添付して提出してください。
実績報告時の添付書類
(1) 契約書の写し
(2) 領収書等支払いしたことを確認することができる書類
(3) 工事写真(着工前、施工中及び完成後の状況を撮影したもの)
(4) 改修設計費を補助対象としている場合は設計図書
(5) その他村長が必要と認める書類
様式第1号(第3条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業補助金交付申請書
様式第4号(第5条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業変更等承認申請書
様式第8号(第10条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業補助金請求書 [26KB docxファイル]
六ヶ所村役場 政策推進課 政策推進G
電話:0175-72-8136(直通)
六ヶ所村 政策推進課 政策推進グループ
住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
電話番号:0175-72-2111(内線361から366)
直通番号:0175-72-8136
FAX:0175-72-2743