くらしのガイド
屋外広告物の安全性向上を目的とし、有資格者による点検の実施の義務付けを内容とした県条例が改正(平成29年10月1日施行)されました。この改正に伴い、点検項目・点検資格者などを規定した施行規則等も同じく改正(平成29年10月1日施行)されました。
また、近年、屋外広告物の種類や表示方法、素材等が多様化してきており、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害の防止などを目的に、許可地域の細分化等の見直しがなされ、施行規則等が改正(平成29年10月1日施行)されました。
※(注記)詳細は下記リンク先(青森県庁HP)をご覧ください。
⇒www.pref.aomori.lg.jp/life/keikan/keikan-okugai-koukokubutsu.html
屋外広告物は、適正に表示されれば、街のにぎわいを演出したり、経済・文化活動などの社会生活に必要な情報を提供するなど、非常に有意義なものです。一方で、無秩序、無制限に表示されれば、広告としての本来の役割を果たさなくなるばかりか、自然や街のもつ美しさを損なうことになります。
また、設置や管理が適切に行われなければ、倒壊や落下によって、思わぬ事故が発生する場合もあります。そこで、六ヶ所村では屋外広告物法に基づく青森県屋外広告物条例により、屋外広告物の表示や設置について、必要な規制を行っています。
※(注記)規制の詳細については「屋外広告物規のあらまし」をご覧ください。
■しかく屋外広告物規制のあらまし
次のような広告物はどのような場合でも、一切表示することはできません。
次のような物件には地域に関係なく広告物を表示・設置することはできません。
次のような地域では原則、広告物を表示・設置することは禁止されています。
平成29年10月1日より、許可地域が細分化されました。次のような地域では、原則、六ヶ所村長の許可を受けなければ広告物の表示・設置ができません。
自然景観型許可地域
許可地域のなかでも、自然景観に配慮するために定められた地域です。
市街地景観型許可地域
賑わいある街並みの形成を促進するために定められた地域です。
※(注記)詳細については、上記「屋外広告物規制のあらまし」でご確認いただけます。
1.表示面積は4平方メートル以下で、広告物の高さが3メートル以下であること。
2.倒壊しないよう固定するものであること。
1.表示面積は、4平方メートル以下であること。
2.広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。
広告板
(屋上に設置されるもの及び建築物の壁面を利用して察知されるものを除く。)、広告塔
(屋上に設置されるものを除く)
ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。
ハ 蛍光塗料又は反射材料を用いていないものであること。
条例第6条第1号から第5号までに掲げる地域にあっては、同一の内容を表示する広告物(自家用広告物を除く)相互間の距離は、100メートル以上離すものであること。
そで看板
屋外広告物
(屋外に設置される広告板および広告塔をいう)
壁面利用広告物
ロ 広告物に附属している照明については、点滅しないものであること。
ハ 蛍光塗料又は反射材料を用いていないものであること。 屋外広告物の表示者等は、表示等した屋外広告物について、補修のその他必要な管理を怠らず、良好な状態に保持しなければなりません。
表示者等は、規則で定めるところにより屋外広告士その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者に、当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければなりません。
許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、表示等の必要がなくなったときなどは、5日以内に広告物を除去しなければなりません。また、除去した場合は、村にその旨を村に届け出なければなりません。
※(注記)広告物の表示者等は、上記の義務を守らなければなりません。
経済活動や社会生活上最低限必要だと認められる屋外広告物は、一定の場合、条例の規制のうち1禁止物件の規制2禁止地域の規制3許可地域の規制が適用されません。これを適用除外といいます。
広告物の様態に応じて、上記1〜3すべての規制の適用除外となる場合と、一部適用除外となる場合があります。
※(注記)適用除外される広告物であっても、禁止広告物、管理義務、点検義務、除却義務などの規定の適用は受けます。
自家用広告物は、自分の名前、店名、会社の名称や自分の事業・営業の内容を表示するために、自分の住所や会社・店の敷地内に表示・設置する屋外広告物のことです。自家用広告物が、次の基準を満たす場合には、禁止地域にも、許可地域にも、許可を受けずに表示・設置することができます。
法令の規定による広告物
建築確認の表示(建築基準法)
工事現場等への標識の掲示(建設業法) など
公職選挙法の選挙運動のための広告物
選挙期間中の選挙ポスター など
観光地の案内図版、町内・駅前案内図板
名所、旧跡、史跡等の説明版、公共掲示板
広告物の種類(はり札、広告板、壁面広告等)毎の許可基準を満たすもの
事務所の内容、名称、方向、事業所までの距離
広告物の種類ごとの許可基準を満たし、かつ、表示面積が2m2以下(1事業所あたり4つ以下)
青森県屋外広告物条例では、屋外広告物の規制のほか、屋外広告業についても規制を行っており、青森県内で屋外広告業を営もうとする場合は、県内に事業所があるかどうかにかかわらず、県に登録をしなければなりません。
この場合営業所ごとに業務主任者を置くことが義務付けられています。
※(注記)屋外広告業の登録申請については、市町村で受付しておりませんので、青森県 県土整備部都市計画課都市計画・景観グループへお問い合わせください。
許可手続きは、屋外広告物を六ヶ所村内に表示・設置する場合は、六ヶ所村企画調整課で許可手続き行います。
2部
六ヶ所村役場 政策推進課
■しかく屋外広告物等許可申請書【第1号様式】 [37KB docファイル]
広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとするための許可申請書です。
■しかく屋外広告物等許可期間更新申請所【第2号様式】 [41KB docファイル]
許可を受けた広告物又は掲出する物件の許可期間の更新をしようとするための申請書です。
■しかく屋外広告物等変更等許可申請書【第3号様式】 [72KB docファイル]
【新様式】第2号様式に添付する、有資格者による安全点検を行った結果を記載する報告書です。
■しかく屋外広告物等変更等許可申請書【第4号様式】 [37KB docファイル]
許可を受けた広告物又は掲出する物件を変更し、又は改造しようとするための許可申請書です。
■しかく屋外広告物管理者届出書【第7号様式】 [35KB docファイル]
許可を受けた者が、新たに広告物等の管理者を置いたときの届出書です。
■しかく屋外広告物表示者等氏名等変更届出書【第8号様式】 [35KB docファイル]
許可を受けた者(表示者)又は広告物等の管理者が、氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出書です。
(なお表示者や管理者が他の者と交替した場合は、「屋外広告物等表示者等変更届出」となります)
■しかく屋外広告物等滅失届出書【第9号様式】 [35KB docファイル]
許可を受けた広告物又は広告物を掲出する物件が、風雨や盗難等自らの意志で除却する以外により滅失したときの届出書です。
(なお自らの意志で除却した場合は、「屋外広告物等除却届出」となります)
■しかく屋外広告物等表示者等変更届出書【第10号様式】 [35KB docファイル]
許可を受けた者(表示者)又は広告物等の管理者が他の者と変わったときの届出書です。
(人物の交代がなく、氏名・名称や住所が変更になっただけの場合は、「屋外広告物表示者等氏名等変更届出」となります)
■しかく屋外広告物等除却届出書【第11号様式】 [35KB docファイル]
許可を受けた広告物又は広告物を掲出する物件を除却したときの届出書です。
(自らの意志で除却した場合でなく、風雨、盗難等により滅失した場合は、「屋外広告物等滅失届出」となります)
屋外広告物に関するお問い合わせ先:六ヶ所村役場 3階 政策推進課
六ヶ所村 政策推進課 政策推進グループ
住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
電話番号:0175-72-2111(内線361から366)
直通番号:0175-72-8136
FAX:0175-72-2743