くらしのガイド
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取り引きをしたときは、この法律により知事に届け出なければならないこととなっています。
次の1から3の条件を満たす土地取引にあたっては届け出が必要です。
1取り引きの形態
売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・現物出資・共有持分の譲渡・地上権または賃借権の設定または
譲渡・予約完結権または買戻権等の譲渡・信託受益権の譲渡・地位譲渡
※(注記)これらの取り引きの予約である場合も含みます。
2取り引きの規模(面積要件)
市街化区域: 2,000m2以上
市街化調整区域: 5,000m2以上
都市計画区域以外の区域: 10,000m2以上
3一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記面積要件以上となる場合には、
届け出が必要となります。
手続きの流れについて
土地の権利取得者
契約締結日(予約を含む)から2週間以内
2部
六ヶ所村 政策推進課 政策推進グループ
住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
電話番号:0175-72-2111(内線361から366)
直通番号:0175-72-8136
FAX:0175-72-2743