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しかく目次
地質調査業者登録制度
登録を受けるには?
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各種申請書類ダウンロード【国土交通省のHP】
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技術管理者の認定について
地質調査業者登録規程等
よくある質問
お問い合せ先
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各種申請・現況報告書の提出方法が変わりました (令和4年10月31日)【国土交通省HP】
土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。
(注記)「登録の要件」は次のとおりです。
(1)
地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。
なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
1. 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において別表第1項に掲げる学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者
2. 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
3. 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者
(2)
登録しようとする営業所(本店又は常時地質調査に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。以下同じ。)ごとに、現場における地質又は土質の調査及び計測を管理する専任の者(以下「現場管理者」という。)で次のいずれかに該当するものを置く者であること。
なお、現場管理者は全ての登録営業所に常勤し、その業務に専任する必要があります。
1. 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)において別表第2項に掲げる学科を修めて卒業した後10年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校において別表第3項に掲げる学科を修めて卒業した後8年以上地質又は土質の調査及び計測に関する実務の経験を有する者
2. 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
(3)
財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
1. 法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上である者
2. 個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者
別表
1. 土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む。この表において同じ。)、建築学、鉱山学、地学又は物理学に関する学科
2. 土木工学、建築学、地質工学又は機械工学に関する学科
3. 土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理学又は機械工学に関する学科
登録を受けるには、次の書類を国土交通大臣(九州に主たる営業所を置く場合は、九州地方整備局)に提出する必要があります。
(1)
次の事項を記載した登録申請書
1. 商号又は名称
2. 営業所の名称及び所在地
3. 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名、個人である場合は、その氏名及び支配人があるときはその氏名
4. 技術管理者の氏名
5. 現場管理者の氏名
6. 他に営業を行っている場合は、その営業の種類
(2)
添付書類
1. 地質調査経歴書
2. 直前3年の各営業年度における営業収入金額を記載した書面
3. 使用人数を記載した書面
4. 技術管理者及び現場管理者の要件を備えていることを証する書面
5. 登録を受けようとする者(法人である場合は当該法人及びその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
6. 登録を受けようとする者(法人である場合はその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人の略歴書
7. 登録を受けようとする者に所属する技術者の一覧表
8. 法人である場合は、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価格を記載した書面
9. 法人である場合は、直前一年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類
個人である場合は、直前一年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書
10. 法人である場合は、登記事項証明書
11. 営業の沿革を記載した書面
12. 地質調査業者の組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面
13. 技術管理者に関する書類
14. 現場管理者に関する書類
登録の有効期間は5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
登録業者は、現況報告書等の書類の提出義務があります。
また、地質調査業者登録規程には閲覧制度があり、提出された書類は主たる営業所所在地を管轄区域とする国土交通省地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)で閲覧することができます。
技術管理者については、一定の実務経験を有する者については、技術管理者として認定を受けることができます。
技術管理者認定申請については、毎年7月に申請を受け付けています。
技術管理者認定申請書を提出する際は、こちらをご覧ください。
地質調査業者登録規程等については、国土交通省のHPをご覧ください。
よくある質問については、こちらをご覧ください。
お問い合せ先については、こちらをご覧ください。
関連リンク集については、こちらをご覧ください。
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