九州地方整備局 建政部:建設産業行政>マンション管理業
交付講習の受講に関する問い合わせ先
一般社団法人 マンション管理業協会
(試験・研修・講習関係) 03-3500-2720 又は
092-724-0089
HPでも確認できますので、こちらから確認してください。
管理業務主任者証交付申請書に関する問い合わせ先
国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課 不動産業第三係
なお、有効期限切れの主任者証は、管轄の地方整備局等へ返還することが義務付けられておりますので、ご注意ください。
管理業務主任者証(以下、「主任者証」という。)の有効期間は、5年と定められておりますが、管理業務主任者の方が主任者証の更新を受けようとする場合は、現在お持ちの主任者証の有効期間が満了する前に、ご本人の住所地を管轄する地方整備局等へ更新申請を行うことが必要となります。
また、更新申請を行ってから新たな主任者証が交付されるまでは、事務手続きに係る相当の日数を要しますので、有効期間が満了する前までに、新たな主任者証の交付を受けようとする場合には、有効期間が満了する「1ヶ月前まで」に更新申請を行って下さい。
ただし、更新申請時に提出する「管理業務主任者証交付申請書」へは、現在お持ちの主任者証の有効期間満了日以前6ヶ月以内に行われる登録講習機関が実施する講習の修了証明証を添付する必要があります。
詳細な情報はこちら
平成27年3月27日に公布された省令改正により、平成27年4月1日から、管理業務主任者証の記載事項が変更になり、「住所」の記載が削除されます。現に交付されている管理業務主任者証は、その有効期間内においては、省令改正後の規則による管理業務主任者証と見なされます。
各種申請に要する書類一覧及び様式のダウンロードはこちら
管理業務主任者の試験合格後に、管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、国土交通大臣の登録を受け、その後、管理業務主任者証の交付を受けなければなりません。なお、管理業務主任者証の有効期間は5年間となっています。
九州地方整備局では、住所地が九州管内にある方の登録や交付に係る業務を行っております。
【時 間】
午前 9時30分から12時まで
午後 1時から4時30分まで
※(注記)土日・祝祭日は閲覧できません。
【場 所】
福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館3階
九州地方整備局建政部建設産業課内
【連絡先】
九州地方整備局建政部建設産業課 不動産業第二係
092-471-6331(代表)
九州管内に本店又は主たる事務所のあるマンション管理業者について、登録申請書及び変更届などの書類を閲覧することができます。
なお、申請書等の整理のため閲覧ができない場合がありますので、事前に連絡の上、来庁いただきますようお願いいたします。
◆だいやまーく掲載情報に関して
1.本システムで提供する行政処分等情報は、国土交通大臣、各地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長がマンション管理業者に対して行った行政処分等を定期的にとりまとめたもので、最近5年分(ただし令和5年4月以前の行政処分等情報については2年分)の行政処分等情報を公開しています。
2.情報は概ね1ヶ月に1度更新しています。
3.1つの事件を契機に複数件数の行政処分等を行う場合があります。その場合は1つの行政処分等を1件とカウントして掲載しています。
4.検索のための事業者名の入力については、略称等を入力しても結果が閲覧できるように細心の注意を払ってはおりますが、万が一結果が表示されなかった場合には事業者の正式名称の入力をお願いいたします。
5.本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
6.本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
行政処分等の根拠法令:マンションの管理の適正化の推進に関する法律
公開対象の行政処分等情報:登録取消、業務停止、指示
行政処分等情報の公開期間:5年(ただし令和5年4月以前の行政処分等情報は2年)
2事業者の過去の行政処分歴を検索することができます。
1九州地方整備局管内の事業者の行政処分歴がみることができます。
(2)監督処分等情報について
(1)マンション管理業者に対して監督処分を行う場合の統一的な基準として「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定しています。
変更の事由が生じた日から30日以内に届け出る必要があります。
変更届出等に要する書類一覧及び様式のダウンロードはこちら
登録(更新)申請に要する書類一覧及び様式のダウンロードはこちら
マンション管理業を営もうとする場合は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は5年間となっています。
この有効期間満了後も引き続きマンション管理業登録を受けたい場合は、登録の更新を受ける必要があります。登録の更新を受ける場合は、有効期間満了の日の90日前〜30日前までに更新登録申請を行わなければなりません。
ただし、更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。
九州地方整備局では、本店又は主たる事務所が九州管内にある業者の登録に係る業務を行っております。
(1)
事務所ごとに、30組合(委託を受けた管理組合の数)につき1名以上の専任の管理業務主任者を置かなければなりません。「専任」ですので、他の法律や規程等で専任を求められている場合(例えば、宅地建物取引業の専任の取引主任者等)は兼務ができません。
※(注記)
ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下であるマンション管理適正化法第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務のみを業務とする事務所については、専任の管理業務主任者の設置義務はありません。
(2)
マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。
マンション管理業の登録を受け、業務を行うための要件は以下のとおりです。
ここでは、国土交通省で登録を受けているマンション管理業者の検索ができます。ただし、月2回の頻度で掲載情報の更新作業を行っておりますが、許可、免許及び登録に係る審査事務等の進捗状況によって、実態上の情報と若干の時差が生じることもあります。あらかじめご了承下さい。
例えば、基幹事務の全部または一部を行っていない場合や、清掃業務、保守点検等に限定した業務は、マンション管理業には該当しません。
(1)
事務管理業務
(2)
管理員業務
(3)
清掃業務
(4)
設備管理業務
「管理事務」には下記の業務が含まれます。
(1)
管理組合の会計の収入及び支出の調停
(2)
出納
(3)
マンション(専有部分は除く。)の維持・修繕に関する企画又は実施の調整を含む、マンションの管理に関する事務
マンション管理組合から委託を受けて基幹事務を含む管理事務を行う行為で、業として行う場合を言います。
なお、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは除かれます。
マンション管理業を営むにあたっては、法人、個人にかかわらず、マンションの管理の適正化の推進に関する
法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)の定めるところにより、マンション管理業者の登録を受
けなければなりません。
☆☆お知らせ☆☆
<令和6年9月11日>
・管理業務主任者証の交付申請をされる方へ
令和6年10月1日に郵便料金がを変更されることに伴い、今後、管理業務主任者証の交付申請をされる方は、返信用封筒(長形3号)に新料金460円の切手の貼り付けをお願いします。
<令和6年5月15日>
・
マンション管理業者の標識の様式が変更となります!
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