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建設産業行政
測量業
しかく目次
測量業登録制度
登録を受けるには?
登録を受けると!
各種申請書類ダウンロード【国土交通省HP】
勤務条件等確認書
登録証明願について
測量業者に対する指導・監督について
測量業登録関連法令集
よくある質問
お問い合せ先
関連リンク集
しかくお知らせ
各種申請・財務報告書の提出方法が変わりました (令和4年10月31日)【国土交通省HP】
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。
(1)
基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
(2)
公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
(3)
基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)
(注記)「登録の要件」は次のとおりです。
→登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに測量士を1人以上置くこと
登録を受けるには、次の書類を国土交通大臣(九州に主たる営業所を置く場合は、九州地方整備局)に提出する必要があります。
(1)
次の事項を記載した登録申請書
1.
商号又は名称
2.
営業所の名称及び所在地
3.
法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
個人である場合は、その氏名
4.
主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業を行っている場合は、当該営業の種類
(2)
添付書類
1.
営業経歴書及び法人である場合は定款
2.
直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
3.
法人である場合は、財務事項一覧表及び会社法に準拠した貸借対照表、損益計算書
個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書
4.
法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
5.
使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
6.
登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
7.
「登録の要件」を備えていることを誓約する書面
8.
登録免許税の領収証書又は登録手数料の収入印紙
登録の有効期間は5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
登録業者には、財務に関する書類等の提出義務があります。
また、測量法には閲覧制度があり、提出された書類は主たる営業所所在地を管轄区域とする国土交通省地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)又は都道府県庁(当該都道府県に営業所がある測量業者の分に限る。)で閲覧することができます。
しかく発行要件
(1)
法に定める報告等(財務に関する報告書、変更登録申請等)を提出していること。
(2)
前回の発行から3ヶ月以上経過していること。(3ヶ月経過前に発行を希望する場合は、前回発行した証明書の原本を添付して請求することが出来ます。)
しかく提出部数等
正本(様式はA4判))を2部提出して下さい。
様式はこちら
しかく請求方法
郵送により請求して下さい。郵送により請求する場合は、宛名を記載した所要の切手を貼付した返信用の封筒も同封して下さい。持参による場合も同様です。
しかくその他
証明願は、必要な審査を経て、処理しますので、当日の登録証明は一切行っておりません。
期日に余裕を持って請求して下さい。
なお発行部数は1部です。発行に伴う手数料は、掛かりません。
測量業者によるコンプライアンス向上と不正行為の未然防止を図るため、国土交通省が監督処分を行う場合の統一的な基準として「測量業者の不正行為に対する監督処分の基準」が策定されました。
今後は、この基準に則り、適切に測量法の遵守に努めていきます。
・監督処分基準について
測量業登録関連法令集については、国土交通省のHPをご覧ください。
よくある質問については、こちらをご覧ください。
お問い合せ先については、こちらをご覧ください。
関連リンク集については、こちらをご覧ください。
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