よくある質問(土地収用法関係)
ページID1067080 更新日 2024年11月19日
土地収用法に関するよくある質問をまとめました
1.土地収用法第3条に関連した質問
Q.計画している事業が租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イに該当する事業(特掲事業)かどうか、教えてもらえますか?
A.特掲事業に該当し、税控除の特例を受けられるかどうかの判断は税務署が行うものであり、公共用地課は見解を示す立場にはありません。また、土地収用法第3条各号に記載された事業が特掲事業に該当するかどうかは、国土交通省土地収用管理室がホームページで公開している「事業認定申請の手引き」内の早見表を確認してください。ただし、税務署から事業認定庁の見解を得るよう指示があった場合は、ホームページ下部に記載している公共用地課のメールアドレスあてに照会文を送付していただければ、土地収用法第3条各号への該当性を回答します。
Q.計画している事業が農地法第4条に基づく許可が不要な事業かどうか、教えてもらえますか?
A.農地法第4条の許可が不要な事業に該当するかどうかの判断は農業委員会が行うものであり、公共用地課は見解を示す立場にはありません。ただし、起業者が計画している事業が土地収用法第3条各号のいずれかに該当するかどうかについては、照会があった場合に回答しています。見解が必要な場合は、ホームページ下部に記載している公共用地課のメールアドレスあてに照会文を送付してください。
Q.消防署整備事業は土地収用法第3条第19号に該当しますか?
A.土地収用法第3条第19号に該当する事業は「市町村が消防法によって設置する消防の用に供する施設」に関するものと定義され、具体的には消防車車庫、貯水池、消火栓、望楼等が想定されます。一方、地方公共団体が設置する消防署は庁舎(公用施設)に該当するため、同条第31号に該当すると解されます。
Q.公民館を移転に伴い地域交流プラザとして機能拡張する場合、土地収用法第3条第22号に該当しますか?
A.土地収用法第3条第22号に該当する事業は「社会教育法による公民館」に限定され、類似施設を除くこととされています。そのため、地域交流プラザ(地域交流センター等も同様)の設置根拠が社会教育法に基づくものではない(市町村の条例等)場合、土地収用法第3条第22号には該当しません。この場合、同条第32号(国又は地方公共団体が設置する公共の用に供する施設)に該当する可能性が検討されます。
Q.土地収用法第3条第31号と第32号は何が違いますか?
A.土地収用法第3条第31号は「国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設」が該当するのに対し、第32号は「国又は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施設」が該当するとされています。そのため、第31号及び第32号はどちらも国又は地方公共団体が設置する施設ですが、第31号は主に職員等が業務に従事する公用施設(公用物)が該当するのに対し、第32号は一般公衆の使用に供されることを目的とした公共用施設(公共用物)が該当すると解されます。
Q.関連事業とはなんですか?
A.起業者が計画している事業(本体事業)の施行にあたり、同時に施行することが必要となる事業であり、本体事業同様、土地収用法第3条第1号から第34号の3のいずれかに該当するものを「関連事業」と呼称します。例として、市役所建設事業(同条第31号該当)に伴う市道付け替え事業(同条第1号該当)は関連事業と整理されます。
Q.土地収用法第3条第35号にはどういった施設が該当しますか?
A.土地収用法第3条第35号に該当する施設に関する事業は、「附帯事業」と呼称されています。附帯事業は、同条第1号から第34号の3までに該当する本体事業の施行にあたり、その事業が公益性を発揮するためには確実に確保が必要となる通路、橋、電線路、職員詰所等、単独では同条の第1号から第34号の3までに該当しないものの、本体事業の施行にあたっては欠くことができない施設が該当します。
2.事業認定申請に関連した質問
Q.事業の認定を行う機関はどこになりますか?(事業認定はどこに申請するものですか?)
A.事業の認定は、事業の規模又は内容に応じて、国土交通大臣が認定するものと都道府県知事が認定するものとに分類されます。詳細は土地収用法第17条を御確認ください。
Q.事業認定申請を検討している場合はどうしたら良いですか?
A.そもそも「事業認定」とはどういった制度なのかを知りたいという場合は、まず国土交通省土地収用管理室が公開している「事業認定申請の手引き」を確認してください。(「事業認定申請の手引き」には、制度説明のほか、過去に認定された申請事例が参考資料として掲載されています。)また、公共用地課へメールをいただければ、当課が作成した事業認定制度の解説動画の視聴方法を御案内しますので、そちらも御視聴ください。その上で、事業認定申請を具体的に検討される場合は、計画している事業内容等の概要が分かる資料を公共用地課あてにメールで送付いただければ、対面又はオンラインでの事前相談を受付けます。
Q.申請から認定までの流れを教えてください。
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事業認定
(1)事業認定の「イ 事業認定の手続」を御確認ください。
Q.審査で重視されるポイントはどこですか?
A.事業の認定を受けるためには、土地収用法第20条に記載された4つの要件を満たしている必要があります。事業内容が各種法令・規定等に則ったものであることを確認することは当然として、特に、土地収用法に基づく事業認定は、「他者の土地を強制的に収用する権利」を起業者に与える効果を持つため、審査にあたっては、事業施行による効果(メリット)と事業施行により失われる文化財や自然環境への影響(デメリット)を比較衡量します。また、収用する土地の広さが必要最小限であることや、任意交渉を進める時間的余裕がない事情についても明確に示していただく必要があります。加えて、起業地として選ばれた土地の選定経緯についても、その妥当性が説明できる必要性があります。そのため、事業認定申請書類の作成にあたっては、利害関係人の目線に立ち、事業施行により生じうる負の影響を十分に検討し、負の影響が最小限になるように対策を施していることが伺える内容になるよう注意してください。
Q.事業認定に要する期間はどの程度が見込まれますか?
A.土地収用法の規定により、認定庁は、事業認定申請書を受理した日から3ヶ月以内に、事業の認定に関する処分を行うように努めなければならないこととされていますが、静岡県では、静岡県許認可事項処理規程(昭和39年6月1日訓令乙第2号)に基づき、標準処理期間を50日と定めています。そのため、静岡県では、申請書書類の短期縦覧期間中に事業に反対する旨の意見書の提出や公聴会開催の請求がなされない限り、標準処理期間内に処理をしています。
ただし、事業認定申請にあたっては、厳正な審査に耐えうる資料を起業者側で準備する必要があり、認定庁への初回の事前相談から申請に至るまでには、2〜3年程度かかる事例が多くなっています。
Q.起業地の中に特定所有者不明土地が含まれている場合はどうすれば良いですか?
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土地収用法の特例
事業認定取得後、土地収用法の特例に基づく裁定申請を行うことで、従来よりも簡便に土地に対する権利を取得できます。
Q.「利害関係人」に含まれるのは起業地内の土地所有者だけですか?
A.利害関係人には、周辺住民を始めとして、事業の施行により利害関係が生じうる方が広く含まれます。病院整備事業であれば、その病院を利用する可能性のある方が、市役所整備事業であれば、市民やその市内に通勤している方等が利害関係人となります。
Q.事業認定申請をするためには、基本設計ができていなければいけませんか?
A.事業認定申請にあたっては、基本設計まで行われていることを求めています。事業認定の審査では、事業計画が「土地の適正かつ合理的な利用」に寄与するものとなっていることを非常に重視します。そのため、申請書類では起業地面積、敷地面積を確定させるだけでなく、建物に設置する各部屋の必要性、面積の合理性まで説明できなければなりません。このことから、基本設計が行われていないと申請書類の作成は困難となります。
Q.土地収用法第15条の14に基づく説明会(事前説明会)は、いつ開催することが適切ですか?
A.事前説明会は、事業計画が定まり、内容に変更が生じないことが見込まれた時点で開催してください。そのため、仮に事前説明会開催後に事業計画の変更が生じた場合は、再度説明会を開催してください。なお、事前説明会は事業に反対する利害関係人が意見を示す貴重な機会であるとともに、起業者と利害関係人が互いの考えを示し理解を深める重要な機会でもあるため、必要に応じて複数回開催しても構いません。
Q.申請された事業の内容について、利害関係人が意思を示す機会はありますか?
A.土地収用法第24条の規定に基づき、認定庁に受理された事業認定申請書は起業地が所在する市町村において公衆の縦覧に供されます。(縦覧についての情報は、起業地が所在する市町村の長によって公告されます。)その期間中に、認定庁に対し同法第23条に基づく公聴会の開催請求や同法第25条に基づく意見書の提出を行うことで、事業内容等について意見を述べることができます。
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