行政代執行
ページID1029004 更新日 2024年3月5日
(4)行政代執行
ア 土地収用法に基づく行政代執行とは
収用委員会が裁決した明渡期限までに明渡義務者がその義務を履行しない場合に、代執行庁である知事が起業者からの請求によって明渡義務者に代わってなすべき義務を履行し、それに要した費用を義務者から徴収する制度で、その手続は行政代執行法の定めるところによるものとされています。
イ 行政代執行の手続
手続は次の順により進められます。
- (ア)代執行請求(起業者→代執行庁)
- (イ)戒告(代執行庁→明渡義務者)
- (ウ)代執行令書による通知(代執行庁→明渡義務者)
- (エ)代執行の実行(代執行庁)
- (オ)費用の徴収(代執行庁→明渡義務者)
ウ 静岡県内の事例
事業計画への反対などを理由として、戒告の履行期限までに義務者が自ら明渡しをしなかったために、やむを得ず代執行を実施することになった事例は次の2件のみです。
土地収用法に基づく行政代執行の県内事例
平成24年度
- 路線名等
- (主)島田吉田線
(はばたき橋) - 箇所
- 島田市中河地内
- 対象物件
- 建物
工作物
立木
動産 - 起業者
- 静岡県
令和2年度
- 路線名等
- 沼津駅周辺総合整備事業
(新貨物ターミナル) - 箇所
- 沼津市一本松地内
- 対象物件
- 工作物
立木
動産 - 起業者
- 静岡県及び沼津市
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