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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液石法)では、液化石油ガスによる災害を防止し、取引を適正にするため、販売事業の登録、保安機関の認定、貯蔵施設の許可、充てん設備の許可、設備工事の届出等について様々な規定があります。
このページでは、販売事業の登録(三重県内のみに販売所を設置する場合に限る)に関する行政手続きについて、記載しています。なお、複数の都道府県に販売所を設置する場合は、経済産業大臣の登録ですので、経済産業省中部近畿産業保安監督部までご相談ください。
また、経済産業省が「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル」としてまとめていますので、申請や届出を行うあたってはこのマニュアルも参考にしてください。
三重県内にのみ販売所を設置して、液化石油ガス販売事業を行おうとする場合、三重県知事の登録を受けなければなりません。販売事業の登録に関する行政手続きは次のとおりです。
あらかじめ、登録申請手続きにより、登録を受けてください。
貯蔵施設を所有・占有しない場合 | 3トン未満の貯蔵施設を所有 | 3トン以上の貯蔵施設を所有 | |
1貯蔵施設の位置及び構造等の明細書 | - | ○しろまる | - |
---|---|---|---|
2貯蔵施設の位置を示す案内図 | - | ○しろまる | - |
3貯蔵施設の付近の状況見取図 | - | ○しろまる | - |
4貯蔵施設の構造図 | - | ○しろまる | - |
5貯蔵施設を所有又は占有しない理由書 | ○しろまる | - | - |
6貯蔵施設等設置許可申請書の写し等 | - | - | ○しろまる |
7販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量 | ○しろまる | ||
8損害賠償に備えた措置にかかる書面(付保証明書等) | ○しろまる | ||
9誓約書 | ○しろまる | ||
10法人の定款及び登記事項証明書(法人に限る) | ○しろまる |
31,000円
【電子申請】 電子申請へ (電子申請では、あわせて高圧ガス販売主任者届書を手続きできます。)
【販売事業者報告様式(令和6年度用)】 Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ
●くろまる県認可の保安機関で他の事業者から保安業務を受託している者及び保安業務専業の者は、次の様式による報告が必要です。【保安業務受託事業者報告様式(令和6年度用)】 Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ
●くろまる充てん設備の許可を受けている事業者は、次の様式による報告が必要です。【電子申請】 電子申請へ
●くろまる認定販売事業者は、認定対象消費者の数等の報告が必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。販売事業者は、下表の事項を変更をしたとき、遅滞なく、届出してください。
【電子申請】 電子申請へ
変更内容 | 備考(添付書類等) |
---|---|
氏名又は名称及び所在地並びに法人にあっては代表者の氏名 | 登記事項証明書の写しの添付をお願いします。(法人に限る。) |
販売所の名称及び所在地 |
販売所を増設したときは、別途、業務主任者等の選任届出も必要です。 |
貯蔵施設の位置及び構造 | 3t未満の貯蔵施設を変更(廃止を除く)したときは、登録申請の添付書類1〜4を添付ください。 3tを超える貯蔵施設の変更(廃止を除く)にあっては、あらかじめ貯蔵施設の変更許可及び完成検査が必要です。そのうえで、貯蔵施設の完成検査証の写しを添付ください。 3tを超える貯蔵施設の廃止にあっては、この手続きとともに、貯蔵施設の撤去にかかる軽微変更届が必要です。 貯蔵施設を保有・占有しない場合であってその理由が変更になるときについても、届出が必要です。登録申請の添付書類5を添付ください。 |
保安機関の氏名又は名称及びその事業所の所在地 | |
損害賠償に備えた措置 | 登録申請の添付書類8を添付ください。 |
【登録行政庁変更様式】 Word / PDF (この様式は、下表2又は3に該当したとき用です。)
【電子申請】 電子申請へ (電子申請は、下表2又は3に該当したとき用です。)
変更内容 | 備考 |
---|---|
1 経済産業大臣の登録を受けた者が、三重県内のみに販売所を有することとなったとき |
経済産業省の登録窓口に登録行政庁変更届の手続きをしてください。 |
2 三重県知事の登録を受けた者が、三重県内の販売所を廃止して、他の一つの都道府県の区域内で販売所を設置することとなったとき | 三重県の登録窓口に登録行政庁変更届の手続きをしてください。 新たに販売所を設置する都道府県又は指定都市の登録窓口で新規の登録申請の手続きをしてください。 |
3 三重県知事の登録を受けた者が、他の2つ以上の都道府県の区域内に販売所を設置することとなったとき | 三重県の登録窓口で登録行政庁変更届の手続きをしてください。 経済産業省の登録窓口で新規の登録申請の手続きをしてください。 |
【電子申請】 電子申請へ (電子申請は、承継届(乙)用です。)
承継のパターン | 手続きの概要 |
---|---|
承継先または承継元に、三重県所管の事業者とともに、経済産業大臣所管又は他都道府県もしくは指定都市所管が含まれる場合 |
承継届(甲)を経済産業省の窓口に提出してください。 承継届(乙)を三重県の窓口に提出してください。 なお、他都道府県もしくは指定都市所管が含まれるときは、当該都道府県もしくは指定都市の窓口に承継届(乙)を提出してください。 |
承継先及び承継元が三重県所管の事業者のみの場合 又は承継元が三重県所管の事業者のみで、承継先が未登録の事業者の場合 |
承継届(甲)を三重県の窓口に提出してください。 |
・事業の全部譲渡があったことを証する書面
・相続人であることがわかる戸籍謄本
・次のいずれかの証明書
相続同意証明書(相続人全員の同意証明書が必要): Word / PDF
相続証明書(相続人全員の同意が得られない場合): Word / PDF
・合併したことがわかる法人の登記事項証明書
・事業の全部承継があったことを証する書面
・分割したことがわかる法人の登記事項証明書
・事業承継証明書: Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ (電子証明書による署名が必要です。)
【電子申請(クレジットカード払い)】 電子申請へ
交付630円、閲覧460円
【電子申請(クレジットカード払い)】 電子申請へ
販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満:55,000円
販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満:80,000円
販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上:98,000円
県認定の販売事業者は、知事あてに、毎事業年度経過後3か月以内(6月30日まで)に状況報告をしなければなりません。
【電子申請】 電子申請へ
県認定の販売事業者は、事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が認定の基準を下回ったときは、遅滞なく、知事あてに、状況報告をしなければなりません。
【電子申請】 電子申請へ