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昭和54年度から液化石油ガス設備士制度が設けられ、
災害発生防止のために重要とされる液化石油ガス設備工事の作業については、液化石油ガス設備士でないと従事できないこととなっています。
また、液化石油ガス設備士免状所持者は免状の交付を受けた日から3年以内に第1回の講習を、第2回以降は5年ごとに講習を受けなければならないこととなっています。
この講習は、液化石油ガス工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害発生を防止する観点からも極めて重要です。
液化石油ガス設備士の資格試験・法定講習は、高圧ガス保安協会が実施しています。
また、三重県では、免状交付作成事務を高圧ガス保安協会に委託しています。