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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液石法)では、液化石油ガスによる災害を防止し、取引を適正にするため、販売事業の登録、保安機関の認定、貯蔵施設・特定供給設備の設置許可、充てん設備の許可、設備工事の届出等、様々な規定があります。
このページでは、充てん設備に関する行政手続きについて、記載しています。
また、経済産業省が「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル」としてまとめていますので、申請や届出を行うあたってはこのマニュアルも参考にしてください。
充てん事業者が行う行政手続きは次のとおりです。
供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、充てん設備ごとに、消防・保安課 予防・保安班へ、許可申請をしてください。(液石法第37条の4第1項)
| 添付書類の項目 | 添付書類の例 |
|---|---|
| 充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類 |
充てん計画書
|
| 充てん作業者講習修了証の写し (再講習欄を含む。) |
|
| 充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面 |
充てん設備の使用の本拠の所在地の図面 |
| 充てん設備の使用の本拠の所在地を示す案内図 (最寄りの鉄道駅等からの道順のわかるもの) |
|
| 充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況見取図 (保安物件からの距離がわかるもの |
※(注記)高圧ガス保安法第5条第1項における移動式製造設備に係る製造の許可又は同法第14条第1項の変更許可を同時に申請する場合、重複する添付書類を高圧ガス保安法の許可申請書に添付したときは、「添付を省略した書類一覧表」を添付すること。
28,000 × (充てん設備の数) 円
【電子申請】(高圧ガス製造施設の許可申請を合わせて手続き可能)
手数料を県証紙で支払 手数料をクレジットカードで支払
充てん設備の許可を受けている者は、毎事業年度経過後3か月以内(6月30日まで)に、次の様式により、消防・保安課 予防・保安班へ、報告してください。(液石法施行規則第132条)
【電子申請】 電子申請へ
(1)で三重県知事の許可を受けた充てん設備について、充てん設備の使用の本拠の所在地、構造、設備又は装置を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、消防・保安課 予防・保安班へ、変更許可申請をしてください。(液石法第37条の4第3項で準用する同法第37条の2第1項)
なお、軽微な変更を行ったときは、遅滞なく充てん設備変更届(軽微変更)を行ってください。
| 添付書類の項目 | 添付書類の例 | 備考 |
|---|---|---|
| 充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類 |
充てん計画書
|
変更内容にあわせて必要な書類を添付してください。 変更項目に関係のない事項にかかる書類は省略できます。 |
| 充てん作業者講習修了証の写し (再講習欄を含む。) |
||
| 充てん設備の使用の本拠の所在地(車庫)の付近の状況を示す図面 |
充てん設備の使用の本拠の所在地の図面 |
|
| 充てん設備の使用の本拠の所在地を示す案内図 (最寄りの鉄道駅等からの道順のわかるもの) |
||
| 充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況見取図 (保安物件からの距離がわかるもの |
※(注記)高圧ガス保安法第5条第1項における移動式製造設備に係る製造の許可又は同法第14条第1項の変更許可を同時に申請する場合、重複する添付書類を高圧ガス保安法の許可申請書に添付したときは、「添付を省略した書類一覧表」を添付すること。
17,000 × (充てん設備の数) 円
【電子申請】(高圧ガス製造施設の変更許可申請を合わせて手続き可能)
手数料を県証紙で支払 手数料をクレジットカードで支払
設置許可又は変更許可を受けた充てん設備は、完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使用できません。
三重県知事に完成検査を申請するときは、次の様式により、消防・保安課 予防・保安班へ、完成検査申請をしてください。(液石法第37条の4第4項で準用する同法第37条の3第1項)
なお、完成検査は、高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関も行うことができます。
【電子申請】 電子申請へ
設置許可又は変更許可を受けた充てん設備は、一年に一回、保安検査を受けなけれなりません。
三重県知事に保安検査を申請するときは、次の様式により、消防・保安課 予防・保安班へ、保安検査申請をしてください。
なお、保安検査は、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関も行うことができます。
【電子申請】
手数料を県証紙で支払 手数料をクレジットカードで支払
【電子申請】 電子申請へ
充てん設備について、次に掲げる軽微な変更をしたとき、遅滞なく、消防・保安課 予防・保安班へ、変更届出をしてください。(液石法第37条の4第3項で準用する同法第37条の2第2項)
【電子申請】 電子申請へ(高圧ガス製造施設軽微変更届と合わせて手続き可能)
高圧ガス保安協会、指定完成検査機関、指定保安検査機関の行政手続きは次のとおりです。
【電子申請】 電子申請へ
完成検査の記録
【電子申請】 電子申請へ
保安検査の記録