宅建・建築士
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宅地建物取引業について
【重要】令和7年4月1日から宅地建物取引業免許の電子申請による受付を予定しています
こちらに詳細をまとめましたので、ご覧ください。
【重要】令和6年10月1日から郵便料金が変更になります
こちらに詳細をまとめましたので、ご覧ください。
【重要】令和6年5月25日以降の大臣免許の申請・届出書類の提出先が変更になります
こちらに詳細をまとめましたので、ご覧ください。
【重要】令和6年5月25日以降、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が不要となります
こちらに詳細をまとめましたので、ご覧ください。
【重要】「事務所を使用する権原に関する書面」添付書類の変更について
令和6年4月1日以降提出分から、申請者自らが事務所(建物)を所有する場合、建物登記簿(登記情報サービスの印刷も可)又は固定資産税評価証明書等、所有の事実を確認できる書類の写し(免許申請書等提出日において、発行日から3か月以内のもの)を添付することになりました。
【重要】宅地建物取引業法に関する申請書類の受付方法の変更について
こちらに申請書類の受付方法をまとめましたのでご覧ください。
宅地建物取引業法に関する申請書類の押印が廃止されました。
押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
宅地建物取引士証における旧姓併記について
令和2年10月1日から、宅地建物取引士証において、旧姓の併記が可能になりました。詳細は
こちらをご覧ください。
宅地建物取引士証交付のための法定講習について
こちらに法定講習に関する内容をまとめましたので、ご覧ください。
※(注記)平成28年1月27日付で法定講習を実施する団体が増えました。
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