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e-すまい三重
宅地建物取引業を行わなくなった等、宅地建物取引業の免許を必要としなくなったときは30日以内に廃業等の届出を行う必要があります。
届出が必要な場合、届出人等は以下のとおりです。
※(注記)令和7年4月1日から届出書の様式が一部改正されます。令和7年4月1日以降届出をされる方は、下記<令和7年4月1日以降 廃業等届出書>の様式をご利用ください。
※(注記)押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
○しろまる廃業等届出書 提出部数 2部(1部は受付後にお返しします)
○しろまる宅地建物取引業免許証(原本)
※(注記)免許証を紛失した場合、始末書(紛失届)をご提出ください。
((16KB) (9KB) 記入例 )
○しろまるその他添付書類
※(注記)廃業の理由別に、上記一覧表記載の添付書類をご提出ください。
宅地建物取引業の免許失効は、死亡、合併による消滅の場合はその事実が生じた日であり、それ以外の事由による場合は、届出事由の生じた日に関わらず、廃業等届出書を提出したときです。
郵送により提出される場合には、代表者又は従事者等の運転免許証等公的身分証明書の写し及び返信用の郵送代(切手)を同封してください。