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e-すまい三重
宅地建物取引士証の交付を受けるためには、宅地建物取引業法第22条の2で規定する講習として、知事が指定する講習(以下「法定講習」といいます。)を受講する必要があります。(※(注記))
三重県知事が指定する法定講習は下記のとおりです。
1.公益社団法人三重県宅地建物取引業協会が実施する講習
2.公益社団法人全日本不動産協会が実施する講習
※(注記) 宅地建物取引士資格試験の合格日より1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合、
法定講習は免除されます。
宅地建物取引士証の有効期限は5年です。
更新する場合にも、上記の法定講習を受講する必要があります。
1.法定講習申込みの検討(日時、場所、申込み方法等を確認し、検討する)
2.氏名、住所、本籍地、従事先に変更がある場合は、受講申込み前に、三重県へ変更・書換えの申請を行い、
手続きを完了させておく
3.法定講習の実施団体へ受講申込み(宅地建物取引士証交付申請書も同時に講習実施団体へ提出する)
4.受講
5.宅地建物取引士証の交付
・法定講習の申込み、日程、受講場所等の講習に関すること
・宅地建物取引士資格登録簿の変更申請に関すること(氏名、住所、本籍、従事先の変更)
宅地建物取引士証の書換え交付申請に関すること(氏名、住所の変更)
・宅地建物取引士証の紛失に関すること
・宅地建物取引士証の有効期間や更新手続きは、ご自身で管理することが原則です。
・申込む前に、ご自身の都合と講習日程・場所・申込方法・日程変更方法・キャンセル条件などをよく確認し
て、申込みをしてください。
・講習会場が、二つの団体で異なります。申込み、受講の際には十分確認してください。
・氏名、住所、本籍地、従事先に変更がある場合は、法定講習の申込み前に、宅地建物取引士資格登録簿変更登
録申請が必要です。
・氏名、住所に変更がある場合は、法定講習の申込み前に、変更登録申請と併せて宅地建物取引士証書換え交付
申請も必要です。
・二つの団体から受講案内が届く場合がありますが、どちらか一つを受講すれば更新できます。二つの団体の講
習を同時に申込まないようにしてください。