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県民健康調査甲状腺検査サポート事業について

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更新日:2024年5月31日更新

(注記)ご覧になりたい項目をクリックしてください。

1 事業目的
2 事業内容
3 対象者
4 申請できるもの
5 申請時期
6 申請方法
7 決定方法
8 県民健康調査甲状腺検査サポートQ&A
9 お問い合わせ先・提出先
【チラシ】甲状腺検査サポート事業のお知らせ [PDFファイル/471KB]

1 事業目的

福島県では、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、事故当時概ね18歳以下の県民の方を対象に県民健康調査甲状腺検査を実施しています。
この事業では、県民健康調査甲状腺検査後に生じた経済的負担に対して支援を行うとともに、保険診療に係る診療情報を県民健康調査の基礎資料として活用させていただき、将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ることとしています。

2 事業内容

対象者の方に支援金を交付します。
対象者の方の県民健康調査甲状腺検査後の治療等に関する情報を活用し、県民の皆様の健康の維持、増進を図ります。

3 対象者

次の(1)及び(2)の項目全てに該当している方が対象になります。ただし、他の公的制度(県や市町村が実施する「子どもの医療費助成事業」、「生活保護」等)により医療費の全額助成を受けている方は対象になりません。

(1)県民健康調査甲状腺検査を受けていること。ただし、検査を受けていないことについてやむを得ない理由があると認められる場合は、この限りではない。
(2)甲状腺しこり等(結節性病変)があり、医療機関で当該病変に係る保険診療を受けていること。

4 申請できるもの

甲状腺がん(疑い)に係る保険診療の医療費(実際の自己負担分になります。)
本申請で発生した診療情報個人票の文書作成料、戸籍抄本等の発行手数料等

5 申請時期

随時申請を受け付けています。

6 申請方法

申請方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

7 決定方法

提出された書類を福島県で審査したうえで交付の適否、交付額等を決定します。
申請者には後日、交付決定通知書をお送りします。

<<県民健康調査甲状腺検査サポート事業支援金交付の流れ図>>
甲状腺検査サポート事業支援金の流れ図

8 県民健康調査甲状腺検査サポート事業Q&A

事業目的について
Q-1 この事業の目的は何ですか?

申請について
Q-2 申請は保険診療の受診日ごとにするのですか?それとも「まとめて」するのですか?
Q-3 以前申請した際に、「診療情報個人票」の「県民健康調査甲状腺検査の受診状況」は記入していますが、申請の都度に記入しなければなりませんか?
Q-4 提出書類で「領収証コピー」と「診療等明細書コピー」が提出できない場合とはどんな場合でしょうか?
Q-5 支援金が交付されるまでどのくらいの期間がかかるのですか?
Q-6 高額療養費制度が適用される場合でも、申請することはできますか?
Q-7 子どもの医療費助成事業で医療費が無料になる場合でも支援金の申請はできますか?
Q-8 手続きを見直したことによる様式の変更点を教えてください。
Q-9 申請書の様式が2種類あります。見分け方と違うところを教えてください。
Q-10 申請2回目以降に書類の提出が省略できるものはありますか。

支援の対象となる医療について
Q-11 福島県が実施する県民健康調査甲状腺検査を受けていることが必要とされていますが、「検査を受けていないことについてやむを得ない理由があると認められる場合」とは、どのような場合が該当しますか?
Q-12 甲状腺がん以外の甲状腺疾患(甲状腺ホルモン異常など)は対象にならないのですか?
Q-13 先進医療を受けた場合も申請できますか?
Q-14 医療保険の適用にならない差額ベット代、入院時食事療養費一部負担金等は支援金の対象になりますか?
Q-15 添付資料の取得に要した経費は対象になりますか?
Q-16 すでに甲状腺の結節性病変の診療を受けていますが、どの時点の診療からサポート事業の対象となりますか?

医療機関について
Q-17 保険診療を受ける医療機関に限定はありますか?

診療情報について
Q-18 収集する情報とその活用方法について教えてください。

診療情報個人票を福島県が取得する場合について
Q-19 手続きの見直しにより、診療情報個人票(別紙様式2)を本人が取得することを省略できるとあるが具体的な手続きを教えてください。
Q-20 全ての医療機関でQ-19の取扱いができますか。

- 事業目的について -

Q-1 この事業の目的は何ですか?

現在、福島県は、県民健康調査甲状腺検査を県立医科大学に委託し実施していますが、当該検査後に、医療機関での経過観察や治療が必要となる場合には、保険診療扱いとなるため、医療費の負担が生じてきます。この経済的負担に対して支援を行うとともに、保険診療に係る診療情報を県民健康調査の基礎資料として活用させていただき、将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ります。

- 申請について-

Q-2 申請は保険診療の受診日ごとにするのですか?それとも「まとめて」するのですか?

どちらでもできます。
ですが、複数年分まとめて提出するために申請を先延ばしにすると、準備していた書類を途中で紛失してしまうことや、過去に遠方の医療機関を受診していた場合にその書類の用意が困難になることがあります。
また、万が一、本事業が終了となった場合に、過去の受診分も申請できなくなる恐れがありますので、年度内に受診したものは年度内に申請することを基本として推奨します。

Q-3 以前申請した際に、「診療情報個人票」の「県民健康調査甲状腺検査の受診状況」は記入していますが、申請の都度に記入しなければなりませんか?

「県民健康調査甲状腺検査の受診状況」の欄を一度記入していただいている場合、次回の申請からは記入を省略することができます。

Q-4 提出書類で、「領収証コピー」と「診療等明細書コピー」が提出できない場合とはどのような場合でしょうか?

「領収証」と「診療明細書(薬局では「調剤明細書」)」をなくしてしまった場合は、医療機関等に再発行を依頼していただき、その写しを提出していただきます。
ただし、医療機関等によっては再発行ができない場合があるので、その際は「療養費証明書」を医療機関等に発行してもらい、「領収証コピー」と「診療等明細書コピー」に代えて提出していただくこととなります。

Q-5 支援金が交付されるまでどのくらいの期間がかかるのですか?

提出していただいた書類に不備がなければ、速やかに交付決定します。

Q-6 高額療養費制度が適用される場合でも、申請することはできますか?

申請できます。
ただし、高額療養費制度が適用される場合は、高額療養費として支払われた額を除いた、実質的に本人が負担した医療費が支援金の対象になります。

Q-7 子どもの医療費助成事業で医療費が無料になる場合でも支援金の申請はできますか?

申請できません。
市町村が実施している「子どもの医療費助成事業」や「生活保護」等の公的制度により全額医療費の助成を受けている場合は支援金の対象になりません。

Q-8 手続きを見直したことによる様式の変更点を教えてください。

見直した項目は以下のとおりになります。
・申請書とチェックシートを1枚にまとめました。
・申請書の記入欄にチェック欄を設け、前回申請時から変更が無い場合に記入を省略できるように変更しました。
・同意書(別紙様式3-1)(別紙様式3-2)を1枚にまとめました。

Q-9 申請書の様式が2種類あります。見分け方と違うところを教えてください。

まず、申請書を見分けるには用紙左上に「別紙様式1-1(一般用)」と「別紙様式1-2(契約医療機関用)」と記載されておりますので、こちらでご確認ください。
両様式の違いについては、診療情報個人票(別紙様式2)を福島県が代わりに取得することを希望される方が使用する様式が「別紙様式1-2(契約医療機関用)」となります。
(注記)詳細はQ-19、Q-20をご確認ください。

Q-10 申請2回目以降に書類の提出が省略できるものはありますか。

本人にかかるもので一度提出した内容に変更が無い場合は、「同意書」(別紙様式3)、預金通帳のコピーの2点の提出を省略することができます。

- 支援の対象となる医療について -

Q-11 福島県が実施する県民健康調査甲状腺検査を受けていることが必要とされていますが、「検査を受けていないことについてやむを得ない理由があると認められる場合」とは、どのような場合が該当しますか?

客観的に見て、福島県の実施する甲状腺検査を受けられなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合です。具体的な状況を伺い、個別に判断します。(例:原発事故直後に、県外遠方に避難し、県実施の検査を受けることが経済的及び時間的に困難であったと認められる場合)

Q-12 甲状腺がん以外の甲状腺疾患(甲状腺ホルモン異常など)は対象にならないのですか?

甲状腺しこり等(結節性病変)があり、医療機関で当該病変に係る保険診療を受けている場合は、保険診療の部分が支援金の対象になります。

Q-13 先進医療を受けた場合も申請できますか?

先進医療を受けた場合は、保険診療の部分が支援金の対象になります。

Q-14 医療保険の適用にならない差額ベット代、入院時食事療養費一部負担金等は支援金の対象になりますか?

対象になりません。

Q-15 添付資料の取得に要した経費は対象になりますか?

申請のために要した診療情報個人票に係る文書料、領収証等の再発行に係る手数料等については対象になります。また、これらを医療機関から本人に返送を依頼したときの郵便料も含まれますので、証明できるもの(実際の返信用封筒等)を申請時に提出してください。

Q-16 すでに甲状腺の結節性病変の診療を受けていますが、どの時点の診療からサポート事業の対象となりますか?

福島県が実施する県民健康調査甲状腺検査を最初に受けた日以降の保険診療が対象となります。

- 医療機関について -

Q-17 保険診療を受ける医療機関に限定はありますか?

限定はありません。

- 診療情報について -

Q-18 収集する情報とその活用方法について教えてください。

収集する方法は「診療情報個人票」(別紙様式2)に記載されている内容になります。収集した情報は県民健康調査の基礎的な資料として活用させていただきます。具体的には、統計的な資料として、個人が特定できない形で福島県県民健康調査検討委員会等において公表するとともに、将来の甲状腺がんの増加の有無等に関する科学的知見を得るためのデータとして活用していくことを考えています。

- 診療情報個人票を福島県が取得する場合について -

Q-19 手続きの見直しにより、診療情報個人票(別紙様式2)を本人が取得することを省略できるとあるが具体的な手続きを教えてください。

これまで本人が医療機関の窓口で、直接診療情報個人票(別紙様式2)の発行を依頼・取得しておりましたが、令和5年4月1日から一部の医療機関においては、本人の同意のもと福島県が代わりに診療情報個人票を医療機関から取得することができますので、窓口で依頼していただく必要はありません。本取扱いを希望される方は、診療情報個人票(別紙様式2)を除いて申請書(別紙様式1-2(契約医療機関用))により申請してください。

(注記)太字条件はQ-20をご確認ください。

Q20 全ての医療機関でQ-19の取扱いができますか。

この取扱いは、令和6年4月1日現在、以下の医療機関(契約医療機関)で受診した分に限り取扱い可能です。他の医療機関における取扱いについては、順次検討する予定です。
・福島県立医科大学附属病院
・星総合病院

9 お問い合わせ先・提出先

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎6階)
福島県保健福祉部県民健康調査課

電話:024-521-7958 (窓口時間 8時30分から17時00分まで(土日祝日除く))
メールアドレス:kenkoutyousa@pref.fukushima.lg.jp

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