第4 オンラインによる手続
オンライン申請を利用すれば、
・登記所の窓口に出向く必要がない。
・債権譲渡登記の申請に必要な申請データを電磁的記録媒体で提出する必要がなく、セキュリティ上も安心である。
・オンラインで電子的な証明書を受け取ることができる。
・オンラインにより交付を請求した証明書を窓口又はオンラインで交付を受ける場合には、請求にかかる手数料が安くなる。
等のメリットがあります。
1 登記申請の手続
(1)オンライン登記申請手続の概要
(2)事前準備
ア 申請人プログラムのインストール
イ 登記・供託オンライン申請システム利用に当たっての事前準備
(3)オンライン登記申請の手順
ア 申請データの作成から送信までの流れ
イ 申請データの送信後の流れ
【関係法令等】
オンラインによる証明書交付請求の手続については、「第4 オンラインによる手続 2 証明書交付請求の手続」を御参照ください。
(1) オンライン登記申請手続の概要
オンライン登記申請の手続(※(注記))は、登記・供託オンライン申請システムを利用して行いますので、インターネットに接続されたパソコンに、債権譲渡登記の「申請人プログラム」をインストールするとともに、登記・供託オンライン申請システムの「申請用総合ソフト」をインストールする必要があります。
(※(注記))「オンライン登記申請」とは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う債権譲渡登記、質権設定登記、延長登記又は抹消登記の申請をいいます。
なお、オンライン登記申請には制限事項がありますので、注意してください。
制限事項に該当するときは、オンライン登記申請はできません。
| <制限事項> |
◆だいやまーく 法定代理人により行う申請 |
|---|---|
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◆だいやまーく 延長登記及び抹消登記の申請のうち、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるもの(その変更を証する書面に代わるべき登記情報を送信することができる場合を除く。) |
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◆だいやまーく 判決により単独で行う申請 |
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◆だいやまーく 譲渡に係る債権等の債務者の全てが特定している場合における債権譲渡登記若しくは質権設定登記又は延長登記のうち、その存続期間(延長登記にあっては、延長後の存続期間)が50年を超えるものの申請 |
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◆だいやまーく 前記以外の場合における債権譲渡登記若しくは質権設定登記又は延長登記のうち、その存続期間(延長登記にあっては、延長後の存続期間)が10年を超えるものの申請 |
(2)事前準備
オンライン登記申請に必要となる情報(オンラインデータ)は、債権譲渡登記の「申請人プログラム」を用いて作成する必要があります。申請人(代理人により申請する場合には代理人についても)は、「申請人プログラム」をあらかじめパソコンにインストールしておく必要があります。
「申請人プログラム」は、以下のページからダウンロードできます(債権譲渡登記・動産譲渡登記で共通して使用することができます。)。
■しかく 申請人プログラム及び申請データ仕様等について(動産・債権譲渡登記)
オンライン登記申請は、登記・供託オンライン申請システムを利用して行います。
登記・供託オンライン申請システムの利用に当たっては、事前に次のような準備が必要です。
御利用のパソコンの環境によっては、ほかにも各種設定が必要となる場合があります。詳細については、登記・供託オンライン申請システムホームページの「オンライン申請ご利用上の注意」の「お使いのPC/インターネットに関する留意事項」の項目を御確認ください。
また、登記・供託オンライン申請システムの利用方法については、「申請者操作手引書(導入編)[PDF]」、「申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)[PDF]」などの操作手引書 が用意されていますので、ダウンロードの上、御参照ください。
<準備事項> |
1 登記・供託オンライン申請システムの申請者情報登録を行う。 |
|---|---|
| 2 申請用総合ソフトをダウンロードし、オンライン登記申請に利用するパソコンにインストールする。 |
(3)オンライン登記申請の手順
債権譲渡登記のオンライン申請を行う場合には、事前に債権譲渡登記の「申請人プログラム」により、オンラインデータ(送信票及びオンライン申請データ)を作成する必要があります。その後、登記・供託オンライン申請システムの「申請用総合ソフト」を利用して、申請書送信票に「申請人プログラム」で作成した送信票を読み込むとともに、「申請人プログラム」により作成したオンライン申請データを添付したものを、登記・供託オンライン申請システムに、「申請データ」として送信します。
1は、債権譲渡登記の「申請人プログラム」による操作です。2〜10は、主に登記・供託オンライン申請システムの「申請用総合ソフト」による操作です。
操作方法や手順については、「申請人プログラム操作説明書[PDF]」、「申請者操作手引書 (動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)[PDF]」などに、詳しく掲載されていますので、御確認ください。
債権譲渡登記の「申請人プログラム」(上記(2)ア参照)により、オンラインデータ(送信票及びオンライン申請データ)(注)を作成します。
(注) オンラインデータは、オンライン申請を行うための登記申請書及び委任状に相当するデータです。
債権譲渡登記・質権設定登記の申請のほか、存続期間の延長の登記、抹消登記の申請の場合にも作成する必要があります。
(1) オンライン申請データの記録方式
「債権譲渡登記オンライン申請データ仕様(令和元年5月7日更新) [PDF]」のとおりの記録方式で入力してください。
(注)申請人プログラム及びオンライン申請データ仕様は随時更新されますので、申請の都度、最新のものを法務省ホームページで確認の上、御利用ください。
(A) 以下の「債権申請データ作成ツール」をダウンロードして解凍し、解凍したフォルダーの中にあるエクセルファイルを開きます。
■しかく 債権申請データ作成ツール[EXCEL(ZIP圧縮形式)]
(B) 「債権申請データ作成ツール」のトップページにある「○しろまるオンライン」の「登記申請」の各ファイルについて、「債権譲渡登記オンライン申請データ仕様」のほか、「債権申請データ作成ツールマニュアル」を参考にして、必要事項を入力します。
■しかく 債権申請データ作成ツールマニュアル[PDF]
(C) 必要事項の入力が完了したら、「チェック」ボタンを押下し、問題がないか確認の上、「作成」ボタンを押下し、保存先を選びます。
この際、ファイル名及び文字コードを変更せずにファイルを保存してください。
(D) (C)で保存したオンライン申請データを「申請人プログラム」の「データチェック」機能を利用してチェックします。チェック完了後に、「オンライン申請情報作成」機能を利用してオンラインデータを作成します。
(A) 右欄の「■しかくオンライン申請データのひな形」のうち、申請しようとする手続に該当するものをダウンロード してZIPファイルを解凍し、解凍したフォルダの中の各ファイルを「メモ帳」又はその他のテキストエディタで開きます。
(B) ひな形の各ファイルにはXMLデータを作成するための「タグ」と一部の固定入力項目があらかじめ入力されていますので、「オンライン申請データの入力方法[PDF]」及び右欄の「■しかくオンライン申請データの入力例」を参考にして、必要事項を入力します。
(C) 必要事項の入力が完了したら、「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し、保存先を選びます。
この際、ファイル名及び文字コードを変更せずにファイルを保存してください。
(D) オンライン申請データのチェック
(C)で保存したオンライン申請データを「申請人プログラム」の「データチェック」機能を利用してチェックします。チェック完了後に、「オンライン申請情報作成」機能を利用してオンラインデータを作成します。
■しかくオンライン申請データのひな形
[XML(ZIP圧縮形式)]
•
(注) ひな形の各ファイルには、データ入力上の注意事項(例 <!--【注:○しろまる○しろまる○しろまる・・・】-->)があらかじめ入力されているものもあります。
オンライン申請データの作成の際には、あらかじめ入力されているタグや注意事項について、変更や削除を行わないよう御注意ください 。
■しかくオンライン申請データの入力例
- 債権譲渡登記の入力例 [PDF] [XML(ZIP圧縮形式)]
- 存続期間の延長の登記の入力例 [PDF] [XML(ZIP圧縮形式)]
- 全部抹消登記の入力例 [PDF] [XM L(ZIP圧縮形式)]
- 一部抹消登記の入力例 [PDF] [XM L(ZIP圧縮形式)]
なお、「申請用総合ソフト」では、オフラインでも申請データの作成をすることもできます。
申請用総合ソフトで、「登記申請書送信票(債権譲渡登記、質権設定登記)」に電子署名を付与します(注)。
(注)
あらかじめ電子証明書を取得する必要があります。
なお、債権譲渡登記関係手続のオンライン申請において使用することができる電子証明書は、氏名及び住所を確認することができるものに限られます(動産・債権譲渡登記規則第26条第4項各号)。
詳細については、登記・供託オンライン申請システムホームページの「ご利用上の注意」の「債権譲渡登記制度においてオンライン申請で利用することができる電子証明書 」のページを御確認ください。
【参考】
登記・供託オンライン申請システム操作手引書
- 電子証明書の取得方法について
「申請者操作手引書 (導入編)[PDF]-3.4 電子署名に必要な証明書の取得」
- 代理申請を行う場合の複数署名の方法について
「申請者操作手引書 (動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)[PDF] 第2-9電子署名を付与する」
電子署名の付与を終えたら、「登記申請書送信票(債権譲渡登記、質権設定登記)」 を申請データとして登記・供託オンライン申請システムに送信します。
申請データの送信には、登記・供託オンライン申請システムへのログインが必要です。
登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、次のとおりです。
月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時ま で
(注)債権譲渡登記所での受付時間とは異なります(イの2参照)。 【参考】
登記・供託オンライン申請システムの利用時間・運転状況
申請した手続の処理状況の確認や、到達通知の表示、納付情報の表示、登記・供託オンライン申請システムからのお知らせの表示については、申請用総合ソフトを利用して行います。操作方法や手順については「申請者操作手引書 (動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)[PDF ] 第3 処理状況確認等」に、詳しく掲載されていますので、御確認ください。
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1 到達通知の表示 |
オンライン申請後、申請データが登記・供託オンライン申請システムに登録された時点で、「申請用総合ソフト」により、到達通知を取得し、申請番号、到達日時などを確認することができます。 |
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| 2 債権譲渡登記所での受付・審査等 | 債権譲渡登記所で、登記・供託オンライン申請システムに登録されたオンライン登記申請について、受付・審査等を行います。 債権譲渡登記所での受付時間は次のとおりです。 月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から17時15 分まで (注)オンライン登記申請の受付は、債権譲渡登記所で行います。 アの9で送信した申請データが、債権譲渡登記所での受付時間外(17時15分から21時までの間)に登記・供託オンライ ン申請システムに到達した場合、当該オンライン登記申請については、翌業務日の受付となります。 回線が混雑する場合等もありますので、申請データの送信当日に債権譲渡登記所での受付を希望される場合は、なるべく15時ころまでに申請データを送信してください。 |
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| 3 お知らせの受信 | 債権譲渡登記所の審査の結果、オンライン登記申請を取り下げる必要がある等の場合には、債権譲渡登記所からのお知らせを登記・ 供託オンライン申請システムを通じて通知します。 お知らせは、申請用総合ソフトにより取得して、確認することができます。 |
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| 4 納付情報の表示 | 債権譲渡登記所での審査が完了すると、登録免許税の納付情報(納付金額、納付期限、納付番号等)が歳入金電子納付システムに登録されます。 申請用総合ソフトでは、歳入金電子納付システムに登録された納付情報を取得し、電子納付を行うことができます。 納付が行われないと、登記をすることができません。また、納付期限は、歳入金電子納付システムに納付期限情報が登録された日の翌業務日までとなりますので、御注意ください。 |
【参考】 登記・供託オンライン申請システムホームページ 電子納付による手数料等のお支払について 電子納付情報Webサイト |
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| 5 申請人への通知 | 登記完了後の譲受人又は質権者(抹消登記の場合は、譲渡人又は質権設定者)への通知は、窓口申請・郵送申請の場合と同様に、債権譲渡登記所から書面による通知を郵送します。 |
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【関係法令等】
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)新しいウィンドウで開きます
- 動産・債権譲渡登記令(平成10年政令第296号)新しいウィンドウで開きます
- 動産・債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)新しいウィンドウで開きます
- 動産・債権譲渡登記令第7条第3項の規定に基づく法務大臣が指定する電磁的記録媒体への記録方式に関する件(平成26年法務省告示第244号)[PDF:75KB]
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。