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消防お知らせ

記事掲載日:2019年04月01日

平成31年4月1日から「違反対象物の公表制度」が始まりました。

平成31年4月1日から「違反対象物の公表制度」が始まりました。

「違反対象物の公表制度」は、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。




【問い合わせ先】
消防本部 予防課
電話:0954-23-0119(代表)、0954-23-0129(直通) FAX:0954-23-0139

Eメール:fdkito-yobou@kito119.jp

(注記)月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

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