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土壌汚染対策法に基づく指定支援法人

助成金交付業務

助成金交付Q&A

助成金交付

Q1.基金の助成金交付条件の「汚染原因者不明・不存在」とはどのようなことですか?
A1.「汚染原因者不明」とは汚染原因者が判明しない場合、「汚染原因者不存在」とは汚染原因者が倒産等により存在しない場合をいいます。この条件に該当するかどうかは、助成事業者(都道府県等、協会)において個別案件の詳細を見て判断されることになります。
Q2.基金の助成金を受けるためには協会に対しどのような手続きをすればよいですか?
A2.基金の助成は、都道府県等が要措置区域内において土地所有者等が実施措置を講ずる場合に当該都道府県等に対し行うものです。したがって、土地所有者等はまず都道府県等に対し申請を行い、さらに当該都道府県等が基金による助成金交付業務を行う指定支援法人の日本環境協会に対し申請を行うという手順になります。この場合、当該都道府県等において基金による助成金交付の要件に該当する者に対する助成の制度が設けられていることが必要です。
Q3.基金と都道府県等の助成金を合わせ、必ず総事業費の3/4を助成してもらえますか?
A3.土地所有者等に対し必ず総事業費の3/4の額が助成されるわけではありません。土地所有者等が受けられる助成額は、土地所有者等の負担能力、都道府県等の予算や基金の予算或いは基金の残額などによって決まります。パンフレット等の数字は基本的なケースとして示したものであり、実際の助成金額とは異なる場合があります。

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