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土壌汚染対策法に基づく指定支援法人

事業案内:助成金交付業務

助成金交付のしくみ

助成金は、政府からの補助と民間からの出えんによる土壌汚染対策基金から拠出されます。
基金からの助成額は「助成事業により都道府県等が助成する額の2/3の額または当該助成の対象となる対策費用の1/2の額のいずれか低い額以内」です。都道府県等の助成金額は予算の状況等により変わります。
(例)対象事業費を1として、土地所有者等に対する都道府県等の助成率が3/4の場合(下図を参照)

仮に対象となる汚染対策工事費が1億円の場合は、
基金からは5千万円、都道府県等からは2千5百万円、残りの2千5百万円は土地所有者等の負担となります。

【図 基本ケース】
[画像:図 対策事業費の負担割合]

助成金の交付を受けるまでの流れは、次のようになっています。

土地の所有者等は助成金を受けるため、都道府県等へ交付申請を行います。都道府県等は交付申請を受理・審査し交付が適当と判断した場合、基金へ助成金交付申請を行います。基金では都道府県等からの申請を受け、基金運営委員会を開き申請内容の審議を行います。基金運営委員会の審議で適当と認められれば、都道府県等に助成金交付の決定を通知します。都道府県等は、基金からの助成金に都道府県等負担分の助成金を上乗せする形で土地所有者等に対して助成します。

土壌汚染対策基金 助成金交付事業 〜土壌汚染対策費用の支援について〜 [PDF 2.9 MB]

【図 助成金交付までの流れ】
図 助成金交付までの流れ

(注記)一定規模(3,000m²。ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている土地にあっては900m²)以上の土地の形質変更の届出に併せて、届出前に実施した調査を提出した時(法第4条2項)、自主調査において土壌汚染が判明した場合において土地所有者等が都道府県知事等に区域の申請を行った(法第14条)も含みます。

この助成金の交付は、都道府県等を通じて行いますので、お住まいの都道府県等において、基金を活用した助成制度が設けられている必要があります。このため、助成を希望される方は、お住まいの都道府県等にまずお問合せください(問い合わせ先はこちら)。

なお、基金から都道府県等への助成の内容については、土壌環境保全対策推進助成金交付事業実施要領[PDF 541 KB]により定められています。

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