東京・綾瀬病院 退院請求報復に弁護士事務所に患者置き去り事件裁判傍聴レポート Part1

藤井雅順

2024年11月14日、東京地裁522号法廷で都内は足立区にある医療法人社団綾瀬病院を相手取った損害賠償請求訴訟(令和6年(ワ)第18052号)、第2回口頭弁論があった。原告は、精神科病院からの退院支援に取り組む弁護士2名。本訴訟では退院支援をする弁護士への業務妨害への法廷闘争である。当該事件の担当は、第49部乙ホ係。

11時、法廷が開廷した。裁判官は、裁判長の村田一広裁判官・野上小夜子裁判官・矢崎啓太裁判官の3名。書記官は高岸文弥氏であった。原告弁護側は4名。被告側は3名が対峙する。原告団側弁護士より法廷での意見陳述の希望が出され、口頭で本件事件での生々しいその全容が語られた。弁護士への相談のあった患者は、任意入院中の患者ではあるが帰住先のアパートが解約され帰住先の確保が必要であったという。そこで綾瀬病院側と面談し退院調整を進めることとなったが、2か月経過しても綾瀬病院から連絡がなかったという。そこで患者本人と相談して退院請求の申し立てに至る。アポイントなく被告の鈴木院長が弁護士事務所に患者を連れて訪れ、威圧的な態度で「責任を取れ!」と当該弁護士に迫り、被告からの報復の意味合いを感じさせるように弁護士事務所に置き去り、退去したとされる。置き去りにともない当該弁護士は緊急の対応をせざるを得なくなり、今回はなんとか退院当事者をグループホームへの入居に繋ぐことに成功したことが語られた。弁護士事務所には個人情報が保管されていることから宿泊させることはできない。置き去り事件当日、20時頃タクシーで当該患者の宿泊受入のグループホームに繋ぎ、21時頃までかかったという。弁護士業務の範疇の論題にも言及がなされた。そして、同様の退院請求への妨害が容認されてしまうと、弁護士が退院請求や退院支援をすることがむずかしくなるという問題、憲法の保障する人身の自由の保障のための実務の問題が指摘された。被告側は原告主張に対して意見陳述を希望。被告側は、帰住先の確保など生活環境が整えば退院させる意向だったという。次回の公判で被告より示される予定だ・・・

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2024年12月01日 病院, 裁判 | 固定リンク

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