グループホームの病院施設内設置を認める神戸市条例へ向けた動き

精神保健福祉士 鏡味秀彦

今年9月11日から神戸市では、「神戸市民の意見提出手続に関する条例」に基づき、「障害福祉サービス事業等の運営基準等を定める条例(案)」に対する意見募集が行われました。神戸市が厚生労働省令に加えて条例に盛り込もうと検討している基準は、次のとおりです。
1人権の擁護、虐待の防止に係る研修の実施等
2生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型の定員要件の緩和等
3障害者支援施設に係るもの(トイレのブザー等の設置)
4共同生活介護(ケアホーム)、共同生活援助(グループホーム)に係るもの
・入所施設等と同一敷地内の設置禁止規定の緩和
*「入所施設又は病院の敷地内に存するこれらの施設以外の建物(以下「敷地内建物」という。)が、入所施設又は病院から独立した建物であり、かつ、住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される場合にあっては、敷地内建物を共同生活住居とすることができる。」

4については、事実上精神科病院の敷地内におけるグループホーム等の設置を神戸市が認めることであり、これは国が進めている精神障害者の地域移行、地域定着支援の流れに逆行しています・・・


以下、全文は、おりふれ通信313号(2012年12月号)でお読み下さい。
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2012年12月09日 ニュース, 地域 | 固定リンク

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