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相続
2017年10月29日

戸籍で確認☆ 相続人は誰と誰?

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人が亡くなると相続が発生します

相続人は誰であるかを確定させるために
亡くなった方の
生れてから亡くなるまでの間の戸籍
を調べます
戸籍には親子関係・婚姻関係・養子・認知などが記録されています

戸籍を調べることで
亡くなった方の相続人が誰なのかがわかります


相続の手続きには戸籍取得
必須アイテムです


銀行の解約手続きや保険金の請求
不動産の相続登記にも
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します
(遺言がある場合や金融機関によって提出書類が異なります)



戸籍をさかのぼって取得しようとすると
改製原戸籍とか除籍とか
聞きなれない名称を耳にしますが

本籍地の役場へ出向いて
「相続の手続きなのですが、戸籍謄本をください」と言うと
その役場にある戸籍の分は全部出してくれます
それ以前の戸籍がある本籍地のことも教えてくれるので尋ねてみてください
本籍地が遠方の場合は郵送でも取り寄せられます


たとえば A子さんの戸籍の場合
出生から死亡までの戸籍

1 出生 両親の子として父が筆頭者の戸籍へ
2 転籍 A子さんは一家そろって〇〇県へ引っ越し
これを機に本籍を〇〇県へ移した
3 婚姻 結婚して夫が筆頭者の戸籍に入る
4 離婚 離婚して夫の戸籍を出て
自分が筆頭者となる戸籍に移る
5 再婚 再婚して再婚相手が筆頭者の戸籍に入る。
そして、天寿をまっとうした

A子さんの場合は5つの戸籍があります


<住民票と戸籍の違い>
住民票居住関係を公証するもの
戸籍親族関係を公証するもの




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