こんばんは!「起業書士」廣畑です。
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5月1日に東京法務局に会社設立の件で相談に行ったのですが、さすがに混んでいました。相談を受けるまでに2時間も待たされてしまいました。
ただ、施行日前にはかなり登記所も詳細については混乱しているというイメージでしたが、さすがに東京法務局の本局の対応はかなり早いという印象を受けました。
今日は、新会社法における「資本金規制の撤廃」の話しです。
旧法においては、「資本金規制」というものがありました。
「資本金規制」というのは、株式会社なら1000万円以上、有限会社なら300万円以上の資本金がなければならないというものです。
この資本金規制が、会社設立の大きなハードルとなっていました。
この資本金規制というのは、そもそも債権者保護の観点から設けられたものですが、現状を鑑みると資本金よりも資産で判断したほうが債権者保護につながるというのが撤廃のひとつの理由であるようです。
また、ITなど小資本での展開が可能な事業が世に出てきたことも大きな要因です。
そういう社会的現状もあり、資本金規制が撤廃されることになったわけです。
資本金規制が撤廃されたということは、つまり資本金1円でも株式会社を設立し、その会社の代表取締役社長になることが可能となったわけです。
実は、皆様もご存知なこととは思いますが、新会社法施行前においても「確認会社」という資本金1円で株式会社(有限会社も)を設立できる制度がありました。
しかしながら、この確認会社は、設立日より5年以内に最低資本金まで増資(つまり、株式会社なら1000万円以上)しなければならないという規制がありました。
その他にも、最低資本金に達するまでは利益配当が出来ないとか、財務諸表を経済産業局へ提出しなければならないとか、いろいろな縛りがありました。
新会社法においては、基本的にそういう縛りさえも一切無くなったわけです。
本当の意味での1円会社が設立できることになったわけです。
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「資本金規制」というのは、株式会社なら1000万円以上、有限会社なら300万円以上の資本金がなければならないというものです。
この資本金規制が、会社設立の大きなハードルとなっていました。
この資本金規制というのは、そもそも債権者保護の観点から設けられたものですが、現状を鑑みると資本金よりも資産で判断したほうが債権者保護につながるというのが撤廃のひとつの理由であるようです。
また、ITなど小資本での展開が可能な事業が世に出てきたことも大きな要因です。
そういう社会的現状もあり、資本金規制が撤廃されることになったわけです。
資本金規制が撤廃されたということは、つまり資本金1円でも株式会社を設立し、その会社の代表取締役社長になることが可能となったわけです。
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しかしながら、この確認会社は、設立日より5年以内に最低資本金まで増資(つまり、株式会社なら1000万円以上)しなければならないという規制がありました。
その他にも、最低資本金に達するまでは利益配当が出来ないとか、財務諸表を経済産業局へ提出しなければならないとか、いろいろな縛りがありました。
新会社法においては、基本的にそういう縛りさえも一切無くなったわけです。
本当の意味での1円会社が設立できることになったわけです。
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